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(参考資料1)NDBガイドライン(案) (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00075.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第22回 9/4)《厚生労働省》 |
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違反等の疑いがある場合には、高確法に基づく立入検査、是正命令を行うことができる。不
当な利用等の禁止義務や是正命令に違反した者等には、高確法に基づく罰則(1年以下の懲
役・50 万以下の罰金)が科されることがある。
2 契約違反と措置内容
厚生労働省は、NDB データの利用に関し、法令や契約違反等の疑いがあった場合には、速
やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止(オンサイトリサーチセンターの利用の停
止を含む。
)を求めるものとする。
その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その内容に応じて、
当該利用者及び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、以下の対応を行う。
i)
NDB データの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去を
行わせること。
ii)
別表2の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること。
iii) NDB データの提供の申出を受け付けないこと。
iv) NDB データを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
v)
所属機関や氏名を公表すること。
(別表2)
違反行為
措置内容
① 特定の個人を識別するために、高確則第
5条の4に基づく基準に従い削除された
記述等若しくはNDBデータの作成に用い
られた加工の方法に関する情報を取得
当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月の利用停止・提供禁止
し、又は当該NDBデータを他の情報と照
合を行った場合
② 利用期間の最終日までにNDBデータの返
却並びに複写データ、中間生成物及び最
終生成物の消去(以下「返却等」とい
返却等を行う日までの間及び返却等を行っ
た日から返却等を遅延した期間に相当する
う。)を行わない場合
日数の間、NDBデータの提供禁止
※HICの場合は、HIC利用終了書を提出
しない場合
③ NDBデータを提供申出書の記載とは異な
るセキュリティ要件の下で利用すること
当該事実の認定をした日から、原則として1
等により、セキュリティ上の危険に曝し
か月~12か月の利用停止・提供禁止
た場合
④ NDBデータ、HICアカウント情報又は利
当該事実の認定をした日から、原則として1
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当な利用等の禁止義務や是正命令に違反した者等には、高確法に基づく罰則(1年以下の懲
役・50 万以下の罰金)が科されることがある。
2 契約違反と措置内容
厚生労働省は、NDB データの利用に関し、法令や契約違反等の疑いがあった場合には、速
やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止(オンサイトリサーチセンターの利用の停
止を含む。
)を求めるものとする。
その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その内容に応じて、
当該利用者及び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、以下の対応を行う。
i)
NDB データの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去を
行わせること。
ii)
別表2の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること。
iii) NDB データの提供の申出を受け付けないこと。
iv) NDB データを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
v)
所属機関や氏名を公表すること。
(別表2)
違反行為
措置内容
① 特定の個人を識別するために、高確則第
5条の4に基づく基準に従い削除された
記述等若しくはNDBデータの作成に用い
られた加工の方法に関する情報を取得
当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月の利用停止・提供禁止
し、又は当該NDBデータを他の情報と照
合を行った場合
② 利用期間の最終日までにNDBデータの返
却並びに複写データ、中間生成物及び最
終生成物の消去(以下「返却等」とい
返却等を行う日までの間及び返却等を行っ
た日から返却等を遅延した期間に相当する
う。)を行わない場合
日数の間、NDBデータの提供禁止
※HICの場合は、HIC利用終了書を提出
しない場合
③ NDBデータを提供申出書の記載とは異な
るセキュリティ要件の下で利用すること
当該事実の認定をした日から、原則として1
等により、セキュリティ上の危険に曝し
か月~12か月の利用停止・提供禁止
た場合
④ NDBデータ、HICアカウント情報又は利
当該事実の認定をした日から、原則として1
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