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(参考資料1)NDBガイドライン(案) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00075.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第22回 9/4)《厚生労働省》 |
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の向上に資する目的であること。
・ NDB データの利用目的が、特定商品・役務の広告・宣伝(マーケティ
ング)に利用する又は利用されると推測されないこと。
(3) 提 供 を 希 望
以下の観点に照らして NDB データを利用する必要性が認められるこ
するデータの概
と。なお、専門委員会の審査において、研究内容の緊急性を勘案し、早期
要と NDB 利用
提供等の配慮を行うことができる。
の必要性
・ 利用する NDB データの範囲が研究内容から判断して必要最小限であ
ること。
・ 提供されるデータの項目が個人特定につながるおそれがないこと及
びデータの分析方法等が特定個人を識別する内容でないこと。
・ NDB データの性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報で
は研究目的が達成できないこと。
・ 提供データの種類、抽出対象期間、抽出条件等が具体的に記載されて
いること(サンプリングデータセット、トライアルデータセット、通
年パネルデータセット、NDB-βはプリセットデータであることから、
抽出条件の記載は不要)
。
・ 利用する NDB データの範囲と研究の内容・利用する方法(研究対象
集団、研究デザイン、データ抽出条件等)の関係が整合的であること。
・ NDB データの利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であること。
・ 医療機関・薬局コード・保険者番号は原則として提供しない。ただし、
以下の全てにあてはまる場合には提供を認めることがある。
i)
提供されるデータが地域性の分析・調査に用いる目的である等、そ
の目的に照らして最小限の範囲内で利用される場合
ii)
公表される成果物の中に特定の医療機関・薬局及び保険者を識別で
きる資料・データ等が盛り込まれていない場合(ただし、医療機関
等の個別の同意がある場合等、専門委員会が特に認める場合を除
く。
)
(4)研究体制等
・ 取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載さ
れ、その範囲が必要な限度であること。
・ 取扱者の過去の実績や研究体制に照らして、申し出られた研究内容が
実行可能であると考えられること。
・ 取扱者(外部委託する場合には委託先を含む)は、個人が特定できる
こと。それぞれの取扱者の役割や取り扱うデータの範囲が適切である
こと。
・ 外部委託を行う場合には、委託の範囲及び外部委託を行う必要性が研
究の目的及び内容に照らして合理的であること。
・ 原則として、提供申出の手続担当者が、申出時点で別の申出の手続担
当者になっていないこと(手続担当者になっている NDB データの利
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・ NDB データの利用目的が、特定商品・役務の広告・宣伝(マーケティ
ング)に利用する又は利用されると推測されないこと。
(3) 提 供 を 希 望
以下の観点に照らして NDB データを利用する必要性が認められるこ
するデータの概
と。なお、専門委員会の審査において、研究内容の緊急性を勘案し、早期
要と NDB 利用
提供等の配慮を行うことができる。
の必要性
・ 利用する NDB データの範囲が研究内容から判断して必要最小限であ
ること。
・ 提供されるデータの項目が個人特定につながるおそれがないこと及
びデータの分析方法等が特定個人を識別する内容でないこと。
・ NDB データの性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報で
は研究目的が達成できないこと。
・ 提供データの種類、抽出対象期間、抽出条件等が具体的に記載されて
いること(サンプリングデータセット、トライアルデータセット、通
年パネルデータセット、NDB-βはプリセットデータであることから、
抽出条件の記載は不要)
。
・ 利用する NDB データの範囲と研究の内容・利用する方法(研究対象
集団、研究デザイン、データ抽出条件等)の関係が整合的であること。
・ NDB データの利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であること。
・ 医療機関・薬局コード・保険者番号は原則として提供しない。ただし、
以下の全てにあてはまる場合には提供を認めることがある。
i)
提供されるデータが地域性の分析・調査に用いる目的である等、そ
の目的に照らして最小限の範囲内で利用される場合
ii)
公表される成果物の中に特定の医療機関・薬局及び保険者を識別で
きる資料・データ等が盛り込まれていない場合(ただし、医療機関
等の個別の同意がある場合等、専門委員会が特に認める場合を除
く。
)
(4)研究体制等
・ 取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載さ
れ、その範囲が必要な限度であること。
・ 取扱者の過去の実績や研究体制に照らして、申し出られた研究内容が
実行可能であると考えられること。
・ 取扱者(外部委託する場合には委託先を含む)は、個人が特定できる
こと。それぞれの取扱者の役割や取り扱うデータの範囲が適切である
こと。
・ 外部委託を行う場合には、委託の範囲及び外部委託を行う必要性が研
究の目的及び内容に照らして合理的であること。
・ 原則として、提供申出の手続担当者が、申出時点で別の申出の手続担
当者になっていないこと(手続担当者になっている NDB データの利
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