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(参考資料1)NDBガイドライン(案) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00075.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第22回 9/4)《厚生労働省》
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6 NDB データの利用終了後の研究成果の公表
利用者は、NDB データの利用の終了後であっても、成果物を用いた発表を行うことが可能
である。提供申出書に記載されている公表形式であり、一度公表前確認した後であれば、新
規データ等の追加がない限り公表前確認は不要とする。ただし、公表許可済のデータを使用
していたとしても、グラフや表が追加されている場合は、新たに公表前確認が必要となる。
判断に迷った場合は、厚生労働省がホームページ等で指定する窓口に問い合わせること。
なお、NDB データの提供の制度趣旨は、国民保健の向上に資するといった相当の公益性を
有することを求めるものであることを考慮し、特許法第 32 条に規定する公の秩序、善良の
風俗又は公衆の衛生を害するおそれがない限り、特許の取得は可能である。

第8 NDB データの利用後の措置等
1 NDB データの利用の終了
利用者は、高確法に基づき、NDB データの利用を終了したときは、遅滞なく、NDB デー
タ等を消去しなければならない。CD-R 又は DVD で NDB データの提供を受けた場合は、利
用終了時に媒体を厚生労働省へ返却すること。
そして、取扱区域ごとのデータ措置兼管理状況報告書に、消去を実施した証明書を添付し
た上で、厚生労働省に提出すること。データ措置兼管理状況報告書は、取扱区域ごとに提出
するものであり、変更届出による利用場所の廃止時も提出するものとする。
HIC でデータの提供を受けた場合は、HIC ガイドラインに従うこと。

2 オンサイトリサーチセンターの利用の終了
利用者は、NDB データの利用を終了した場合、直ちに中間生成物及び最終生成物を消去す
ること。その上で、速やかにオンサイトリサーチセンター利用終了報告書を提出すること。

3 利用終了後の再検証
NDB データの利用終了後、研究成果について再検証等が必要となった場合には、その都
度、NDB データの提供申出を行うこと。HIC やオンサイトリサーチセンターを利用していた
場合も同様である。

第9 NDB データの不適切利用への対応
1 法における罰則
利用者及び取扱者は、高確法に基づき、他の情報と照合等の禁止義務、利用後のデータ消
去、安全管理措置、不当な目的利用等の禁止等の義務が課されている。厚生労働省は、法令
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