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参考資料 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた議論の整理 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43363.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第110回 9/5)《厚生労働省》
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また、検索の結果、各医療機関の概要情報を表示するページにおいて、かかりつけ医機
能のタブを追加して、当該ボタンを押すと、当該医療機関のかかりつけ医機能に関連する
事項をまとめて閲覧できるようにする。

(3)「地域における協議の場」での協議
(改正医療法の規定)
○ 改正医療法において、都道府県は、医療関係者、医療保険者等との地域の協議の場を設
け、かかりつけ医機能の確保に関する事項について協議を行い、その結果を取りまとめ、
公表することとされている。


また、地域における協議の場は、介護等と密接に関連するサービスに関する事項を協議
する場合には、関係する市町村の参加を求めることとされ、また、地域医療構想調整会議
を活用することができるとされている。
※ かかりつけ医機能報告により報告された事項は、改正医療法により、都道府県が公表する
こととされている。

(協議の場の圏域と参加者)
○ 既存の外来医療に関する協議の場は、原則として二次医療圏としつつ、人口規模、患者
の受療動向、医療機関の設置状況等を勘案して二次医療圏を細分化した都道府県独自の単
位で検討を行っても差し支えないこととされている。
※ 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン


医療計画における在宅医療提供体制の構築に関する圏域は、医療資源の整備状況や介護
との連携のあり方が地域によって大きく異なることを勘案し、従来の二次医療圏にこだわ
らず、できる限り急変時の対応体制や医療と介護の連携体制の構築が図られるよう、市町
村単位や保健所圏域等の地域の医療及び介護資源等の実情に応じて弾力的に設定すること
とされている。
※ 在宅医療の体制構築に係る指針

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