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参考資料2 臓器の移植に関する法律 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》 |
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参考資料 2
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)
(目的)
第一条
この法律は、臓器の移植についての基本的理念を定めるとともに、臓器の機能に
障害がある者に対し臓器の機能の回復又は付与を目的として行われる臓器の移植術(以
下単に「移植術」という。
)に使用されるための臓器を死体から摘出すること、臓器売買
等を禁止すること等につき必要な事項を規定することにより、移植医療の適正な実施に
資することを目的とする。
(基本的理念)
第二条
死亡した者が生存中に有していた自己の臓器の移植術に使用されるための提供に
関する意思は、尊重されなければならない。
2
移植術に使用されるための臓器の提供は、任意にされたものでなければならない。
3
臓器の移植は、移植術に使用されるための臓器が人道的精神に基づいて提供されるも
のであることにかんがみ、移植術を必要とする者に対して適切に行われなければならな
い。
4
移植術を必要とする者に係る移植術を受ける機会は、公平に与えられるよう配慮され
なければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条
国及び地方公共団体は、移植医療について国民の理解を深めるために必要な措置
を講ずるよう努めなければならない。
(医師の責務)
第四条
医師は、臓器の移植を行うに当たっては、診療上必要な注意を払うとともに、移
植術を受ける者又はその家族に対し必要な説明を行い、その理解を得るよう努めなけれ
ばならない。
(定義)
第五条
この法律において「臓器」とは、人の心臓、肺、肝臓、腎臓その他厚生労働省令
で定める内臓及び眼球をいう。
(臓器の摘出)
第六条
医師は、次の各号のいずれかに該当する場合には、移植術に使用されるための臓
器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。
)から摘出することができる。
一
死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面に
より表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒ま
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)
(目的)
第一条
この法律は、臓器の移植についての基本的理念を定めるとともに、臓器の機能に
障害がある者に対し臓器の機能の回復又は付与を目的として行われる臓器の移植術(以
下単に「移植術」という。
)に使用されるための臓器を死体から摘出すること、臓器売買
等を禁止すること等につき必要な事項を規定することにより、移植医療の適正な実施に
資することを目的とする。
(基本的理念)
第二条
死亡した者が生存中に有していた自己の臓器の移植術に使用されるための提供に
関する意思は、尊重されなければならない。
2
移植術に使用されるための臓器の提供は、任意にされたものでなければならない。
3
臓器の移植は、移植術に使用されるための臓器が人道的精神に基づいて提供されるも
のであることにかんがみ、移植術を必要とする者に対して適切に行われなければならな
い。
4
移植術を必要とする者に係る移植術を受ける機会は、公平に与えられるよう配慮され
なければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条
国及び地方公共団体は、移植医療について国民の理解を深めるために必要な措置
を講ずるよう努めなければならない。
(医師の責務)
第四条
医師は、臓器の移植を行うに当たっては、診療上必要な注意を払うとともに、移
植術を受ける者又はその家族に対し必要な説明を行い、その理解を得るよう努めなけれ
ばならない。
(定義)
第五条
この法律において「臓器」とは、人の心臓、肺、肝臓、腎臓その他厚生労働省令
で定める内臓及び眼球をいう。
(臓器の摘出)
第六条
医師は、次の各号のいずれかに該当する場合には、移植術に使用されるための臓
器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。
)から摘出することができる。
一
死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面に
より表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒ま