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参考資料2 臓器の移植に関する法律 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》 |
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臓器を提供すること若しくはその提供を受けること又はそれらのあっせんをすることに
関して通常必要であると認められるものは、含まれない。
(業として行う臓器のあっせんの許可)
第十二条
業として移植術に使用されるための臓器(死体から摘出されるもの又は摘出さ
れたものに限る。)を提供すること又はその提供を受けることのあっせん(以下「業とし
て行う臓器のあっせん」という。)をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところに
より、臓器の別ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合に
は、同項の許可をしてはならない。
一
営利を目的とするおそれがあると認められる者
二
業として行う臓器のあっせんに当たって当該臓器を使用した移植術を受ける者の選
択を公平かつ適正に行わないおそれがあると認められる者
(秘密保持義務)
第十三条 前条第一項の許可を受けた者(以下「臓器あっせん機関」という。)若しくはそ
の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、業として行う臓
器のあっせんに関して職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
(帳簿の備付け等)
第十四条
臓器あっせん機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、その
業務に関する事項を記載しなければならない。
2
臓器あっせん機関は、前項の帳簿を、最終の記載の日から五年間保存しなければなら
ない。
(報告の徴収等)
第十五条
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、臓器あ
っせん機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、臓器あっせん機関の
事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる
ことができる。
2
前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
関係者に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査及び質問をする権限は、犯罪捜査のために認められたも
のと解してはならない。
(指示)
第十六条
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、臓器あ
関して通常必要であると認められるものは、含まれない。
(業として行う臓器のあっせんの許可)
第十二条
業として移植術に使用されるための臓器(死体から摘出されるもの又は摘出さ
れたものに限る。)を提供すること又はその提供を受けることのあっせん(以下「業とし
て行う臓器のあっせん」という。)をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところに
より、臓器の別ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合に
は、同項の許可をしてはならない。
一
営利を目的とするおそれがあると認められる者
二
業として行う臓器のあっせんに当たって当該臓器を使用した移植術を受ける者の選
択を公平かつ適正に行わないおそれがあると認められる者
(秘密保持義務)
第十三条 前条第一項の許可を受けた者(以下「臓器あっせん機関」という。)若しくはそ
の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、業として行う臓
器のあっせんに関して職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
(帳簿の備付け等)
第十四条
臓器あっせん機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、その
業務に関する事項を記載しなければならない。
2
臓器あっせん機関は、前項の帳簿を、最終の記載の日から五年間保存しなければなら
ない。
(報告の徴収等)
第十五条
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、臓器あ
っせん機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、臓器あっせん機関の
事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる
ことができる。
2
前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
関係者に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査及び質問をする権限は、犯罪捜査のために認められたも
のと解してはならない。
(指示)
第十六条
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、臓器あ