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参考資料2 臓器の移植に関する法律 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》
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(角膜及び腎(じん)臓の移植に関する法律の廃止)
第三条 角膜及び腎(じん)臓の移植に関する法律(昭和五十四年法律第六十三号)は、廃止
する。
第四条 削除
(経過措置)
第五条

この法律の施行前に附則第三条の規定による廃止前の角膜及び腎(じん)臓の移植

に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第三項の規定による遺族の書面による承諾
を受けている場合(死亡した者が生存中にその眼球又は腎(じん)臓を移植術に使用される
ために提供する意思がないことを表示している場合であって、この法律の施行前に角膜
又は腎(じん)臓の摘出に着手していなかったときを除く。)又は同項ただし書の場合に該
当していた場合の眼球又は腎(じん)臓の摘出については、なお従前の例による。
第六条

旧法第三条の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる眼球又は

腎(じん)臓の摘出に係る旧法第三条の規定を含む。次条及び附則第八条において同じ。)
により摘出された眼球又は腎(じん)臓の取扱いについては、なお従前の例による。
第七条 旧法第三条の規定により摘出された眼球及び腎(じん)臓であって、角膜移植術又は
腎(じん)臓移植術に使用されなかった部分の眼球又は腎(じん)臓のこの法律の施行後にお
ける処理については、当該摘出された眼球又は腎(じん)臓を第六条の規定により死体から
摘出された臓器とみなし、第九条の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
第八条

旧法第三条の規定により摘出された眼球又は腎(じん)臓を使用した移植術がこの

法律の施行後に行われた場合における当該移植術に関する記録の作成、保存及び閲覧に
ついては、当該眼球又は腎(じん)臓を第六条の規定により死体から摘出された臓器とみな
し、第十条の規定(これに係る罰則を含む。
)を適用する。
第九条

この法律の施行の際現に旧法第八条の規定により業として行う眼球又は腎(じん)

臓の提供のあっせんの許可を受けている者は、第十二条第一項の規定により当該臓器に
ついて業として行う臓器のあっせんの許可を受けた者とみなす。
第十条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。
第十一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
、国民健康保険法(昭和三十三年法律第
百九十二号)その他政令で定める法律(以下「医療給付関係各法」という。
)の規定に基
づく医療(医療に要する費用の支給に係る当該医療を含む。以下同じ。)の給付(医療給