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参考資料2 臓器の移植に関する法律 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》 |
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(礼意の保持)
第八条
第六条の規定により死体から臓器を摘出するに当たっては、礼意を失わないよう
特に注意しなければならない。
(使用されなかった部分の臓器の処理)
第九条
病院又は診療所の管理者は、第六条の規定により死体から摘出された臓器であっ
て、移植術に使用されなかった部分の臓器を、厚生労働省令で定めるところにより処理
しなければならない。
(記録の作成、保存及び閲覧)
第十条
医師は、第六条第二項の判定、同条の規定による臓器の摘出又は当該臓器を使用
した移植術(以下この項において「判定等」という。)を行った場合には、厚生労働省令
で定めるところにより、判定等に関する記録を作成しなければならない。
2
前項の記録は、病院又は診療所に勤務する医師が作成した場合にあっては当該病院又
は診療所の管理者が、病院又は診療所に勤務する医師以外の医師が作成した場合にあっ
ては当該医師が、五年間保存しなければならない。
3
前項の規定により第一項の記録を保存する者は、移植術に使用されるための臓器を提
供した遺族その他の厚生労働省令で定める者から当該記録の閲覧の請求があった場合に
は、厚生労働省令で定めるところにより、閲覧を拒むことについて正当な理由がある場
合を除き、当該記録のうち個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとして厚
生労働省令で定めるものを閲覧に供するものとする。
(臓器売買等の禁止)
第十一条
何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくは提供したこと
の対価として財産上の利益の供与を受け、又はその要求若しくは約束をしてはならない。
2
何人も、移植術に使用されるための臓器の提供を受けること若しくは受けたことの対
価として財産上の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。
3
何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けるこ
とのあっせんをすること若しくはあっせんをしたことの対価として財産上の利益の供与
を受け、又はその要求若しくは約束をしてはならない。
4
何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けるこ
とのあっせんを受けること若しくはあっせんを受けたことの対価として財産上の利益を
供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。
5
何人も、臓器が前各項の規定のいずれかに違反する行為に係るものであることを知っ
て、当該臓器を摘出し、又は移植術に使用してはならない。
6
第一項から第四項までの対価には、交通、通信、移植術に使用されるための臓器の摘
出、保存若しくは移送又は移植術等に要する費用であって、移植術に使用されるための
第八条
第六条の規定により死体から臓器を摘出するに当たっては、礼意を失わないよう
特に注意しなければならない。
(使用されなかった部分の臓器の処理)
第九条
病院又は診療所の管理者は、第六条の規定により死体から摘出された臓器であっ
て、移植術に使用されなかった部分の臓器を、厚生労働省令で定めるところにより処理
しなければならない。
(記録の作成、保存及び閲覧)
第十条
医師は、第六条第二項の判定、同条の規定による臓器の摘出又は当該臓器を使用
した移植術(以下この項において「判定等」という。)を行った場合には、厚生労働省令
で定めるところにより、判定等に関する記録を作成しなければならない。
2
前項の記録は、病院又は診療所に勤務する医師が作成した場合にあっては当該病院又
は診療所の管理者が、病院又は診療所に勤務する医師以外の医師が作成した場合にあっ
ては当該医師が、五年間保存しなければならない。
3
前項の規定により第一項の記録を保存する者は、移植術に使用されるための臓器を提
供した遺族その他の厚生労働省令で定める者から当該記録の閲覧の請求があった場合に
は、厚生労働省令で定めるところにより、閲覧を拒むことについて正当な理由がある場
合を除き、当該記録のうち個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとして厚
生労働省令で定めるものを閲覧に供するものとする。
(臓器売買等の禁止)
第十一条
何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくは提供したこと
の対価として財産上の利益の供与を受け、又はその要求若しくは約束をしてはならない。
2
何人も、移植術に使用されるための臓器の提供を受けること若しくは受けたことの対
価として財産上の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。
3
何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けるこ
とのあっせんをすること若しくはあっせんをしたことの対価として財産上の利益の供与
を受け、又はその要求若しくは約束をしてはならない。
4
何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けるこ
とのあっせんを受けること若しくはあっせんを受けたことの対価として財産上の利益を
供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。
5
何人も、臓器が前各項の規定のいずれかに違反する行為に係るものであることを知っ
て、当該臓器を摘出し、又は移植術に使用してはならない。
6
第一項から第四項までの対価には、交通、通信、移植術に使用されるための臓器の摘
出、保存若しくは移送又は移植術等に要する費用であって、移植術に使用されるための