よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 臓器の移植に関する法律 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ないとき又は遺族がないとき。
二
死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面に
より表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であっ
て、遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき。
2
前項に規定する「脳死した者の身体」とは、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止
するに至ったと判定された者の身体をいう。
3
臓器の摘出に係る前項の判定は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、行うこ
とができる。
一
当該者が第一項第一号に規定する意思を書面により表示している場合であり、かつ、
当該者が前項の判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合であって、
その旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき又は家族がないとき。
二
当該者が第一項第一号に規定する意思を書面により表示している場合及び当該意思
がないことを表示している場合以外の場合であり、かつ、当該者が前項の判定に従う
意思がないことを表示している場合以外の場合であって、その者の家族が当該判定を
行うことを書面により承諾しているとき。
4
臓器の摘出に係る第二項の判定は、これを的確に行うために必要な知識及び経験を有
する二人以上の医師(当該判定がなされた場合に当該脳死した者の身体から臓器を摘出
し、又は当該臓器を使用した移植術を行うこととなる医師を除く。)の一般に認められて
いる医学的知見に基づき厚生労働省令で定めるところにより行う判断の一致によって、
行われるものとする。
5
前項の規定により第二項の判定を行った医師は、厚生労働省令で定めるところにより、
直ちに、当該判定が的確に行われたことを証する書面を作成しなければならない。
6
臓器の摘出に係る第二項の判定に基づいて脳死した者の身体から臓器を摘出しようと
する医師は、あらかじめ、当該脳死した者の身体に係る前項の書面の交付を受けなけれ
ばならない。
(親族への優先提供の意思表示)
第六条の二
移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思を書面により表
示している者又は表示しようとする者は、その意思の表示に併せて、親族に対し当該臓
器を優先的に提供する意思を書面により表示することができる。
(臓器の摘出の制限)
第七条
医師は、第六条の規定により死体から臓器を摘出しようとする場合において、当
該死体について刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十九条第一項 の
検視その他の犯罪捜査に関する手続が行われるときは、当該手続が終了した後でなけれ
ば、当該死体から臓器を摘出してはならない。
二
死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面に
より表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であっ
て、遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき。
2
前項に規定する「脳死した者の身体」とは、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止
するに至ったと判定された者の身体をいう。
3
臓器の摘出に係る前項の判定は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、行うこ
とができる。
一
当該者が第一項第一号に規定する意思を書面により表示している場合であり、かつ、
当該者が前項の判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合であって、
その旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき又は家族がないとき。
二
当該者が第一項第一号に規定する意思を書面により表示している場合及び当該意思
がないことを表示している場合以外の場合であり、かつ、当該者が前項の判定に従う
意思がないことを表示している場合以外の場合であって、その者の家族が当該判定を
行うことを書面により承諾しているとき。
4
臓器の摘出に係る第二項の判定は、これを的確に行うために必要な知識及び経験を有
する二人以上の医師(当該判定がなされた場合に当該脳死した者の身体から臓器を摘出
し、又は当該臓器を使用した移植術を行うこととなる医師を除く。)の一般に認められて
いる医学的知見に基づき厚生労働省令で定めるところにより行う判断の一致によって、
行われるものとする。
5
前項の規定により第二項の判定を行った医師は、厚生労働省令で定めるところにより、
直ちに、当該判定が的確に行われたことを証する書面を作成しなければならない。
6
臓器の摘出に係る第二項の判定に基づいて脳死した者の身体から臓器を摘出しようと
する医師は、あらかじめ、当該脳死した者の身体に係る前項の書面の交付を受けなけれ
ばならない。
(親族への優先提供の意思表示)
第六条の二
移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思を書面により表
示している者又は表示しようとする者は、その意思の表示に併せて、親族に対し当該臓
器を優先的に提供する意思を書面により表示することができる。
(臓器の摘出の制限)
第七条
医師は、第六条の規定により死体から臓器を摘出しようとする場合において、当
該死体について刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十九条第一項 の
検視その他の犯罪捜査に関する手続が行われるときは、当該手続が終了した後でなけれ
ば、当該死体から臓器を摘出してはならない。