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参考資料2 臓器の移植に関する法律 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》 |
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っせん機関に対し、その業務に関し必要な指示を行うことができる。
(許可の取消し)
第十七条 厚生労働大臣は、臓器あっせん機関が前条の規定による指示に従わないときは、
第十二条第一項の許可を取り消すことができる。
(移植医療に関する啓発等)
第十七条の二
国及び地方公共団体は、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理
解を深めることができるよう、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する
意思の有無を運転免許証及び医療保険の被保険者証等に記載することができることとす
る等、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。
(経過措置)
第十八条 この法律の規定に基づき厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、
その厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内におい
て、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(厚生労働省令への委任)
第十九条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の
施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(罰則)
第二十条
第十一条第一項から第五項までの規定に違反した者は、五年以下の懲役若しく
は五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三条 の例に従う。
第二十一条
第六条第五項の書面に虚偽の記載をした者は、三年以下の懲役又は五十万円
以下の罰金に処する。
2
第六条第六項の規定に違反して同条第五項の書面の交付を受けないで臓器の摘出をし
た者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十二条
第十二条第一項の許可を受けないで、業として行う臓器のあっせんをした者
は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第九条の規定に違反した者
二
第十条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、
又は同条第二項の規定に違反して記録を保存しなかった者
(許可の取消し)
第十七条 厚生労働大臣は、臓器あっせん機関が前条の規定による指示に従わないときは、
第十二条第一項の許可を取り消すことができる。
(移植医療に関する啓発等)
第十七条の二
国及び地方公共団体は、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理
解を深めることができるよう、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する
意思の有無を運転免許証及び医療保険の被保険者証等に記載することができることとす
る等、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。
(経過措置)
第十八条 この法律の規定に基づき厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、
その厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内におい
て、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(厚生労働省令への委任)
第十九条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の
施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(罰則)
第二十条
第十一条第一項から第五項までの規定に違反した者は、五年以下の懲役若しく
は五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三条 の例に従う。
第二十一条
第六条第五項の書面に虚偽の記載をした者は、三年以下の懲役又は五十万円
以下の罰金に処する。
2
第六条第六項の規定に違反して同条第五項の書面の交付を受けないで臓器の摘出をし
た者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十二条
第十二条第一項の許可を受けないで、業として行う臓器のあっせんをした者
は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第九条の規定に違反した者
二
第十条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、
又は同条第二項の規定に違反して記録を保存しなかった者