よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料2 臓器の移植に関する法律 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

付関係各法に基づく命令の規定に基づくものを含む。以下同じ。
)に継続して、第六条第
二項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置は当該医療給
付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなす。


前項の処置に要する費用の算定は、医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付に係
る費用の算定方法の例による。



前項の規定によることを適当としないときの費用の算定は、同項の費用の算定方法を
定める者が別に定めるところによる。



前二項に掲げるもののほか、第一項の処置に関しては、医療給付関係各法の規定に基
づく医療の給付に準じて取り扱うものとする。
附 則(平成二十一年法律第八十三号)
(施行期日)



この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日〔平成二十二年七月十七日〕か
施行する。ただし、第六条の次に一条を加える改正規定及び第七条の改正規定並びに次
項の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日〔平成二十二年一月十七日〕から
施行する。
(経過措置)



前項ただし書に規定する日からこの法律の施行の日の前日までの間における臓器の移
植に関する法律附則第四条第二項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、
「第六条」とする。



この法律の施行前にこの法律による改正前の臓器の移植に関する法律附則第四条第一
項に規定する場合に該当していた場合の眼球又は腎(じん)臓の摘出、移植術に使用されな
かった部分の眼球又は腎(じん)臓の処理並びに眼球又は腎(じん)臓の摘出及び摘出された
眼球又は腎(じん)臓を使用した移植術に関する記録の作成、保存及び閲覧については、な
お従前の例による。



この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる
場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の
例による。
(検討)



政府は、虐待を受けた児童が死亡した場合に当該児童から臓器(臓器の移植に関する
法律第五条に規定する臓器をいう。
)が提供されることのないよう、移植医療に係る業務
に従事する者がその業務に係る児童について虐待が行われた疑いがあるかどうかを確認
し、及びその疑いがある場合に適切に対応するための方策に関し検討を加え、その結果
に基づいて必要な措置を講ずるものとする。