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参考資料2 臓器の移植に関する法律 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43677.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会臓器移植委員会(第68回 9/18)《厚生労働省》
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第十三条の規定に違反した者



第十四条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽

の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者


第十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規

定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に
対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者


前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第二十四条

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下こ

の項において同じ。
)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その
他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十条、第二十二条及び前条(同条第
一項第三号を除く。
)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に
対しても、各本条の罰金刑を科する。


前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその
訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴
訟に関する法律の規定を準用する。

第二十五条

第二十条第一項の場合において供与を受けた財産上の利益は、没収する。そ

の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
附 則
(施行期日)
第一条

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔平成九年十月十六日〕か

ら施行する。
(検討等)
第二条

この法律による臓器の移植については、この法律の施行後三年を目途として、こ

の法律の施行の状況を勘案し、その全般について検討が加えられ、その結果に基づいて
必要な措置が講ぜられるべきものとする。


政府は、ドナーカードの普及及び臓器移植ネットワークの整備のための方策に関し検
討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。



関係行政機関は、第七条に規定する場合において同条の死体が第六条第二項の脳死し
た者の身体であるときは、当該脳死した者の身体に対する刑事訴訟法第二百二十九条第
一項の検視その他の犯罪捜査に関する手続と第六条の規定による当該脳死した者の身体
からの臓器の摘出との調整を図り、犯罪捜査に関する活動に支障を生ずることなく臓器
の移植が円滑に実施されるよう努めるものとする。