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【資料3】テーマ④(少子高齢化やデジタル化の進展等に対応した薬局・医薬品販売制度の見直し)について(薬局の機能等・調剤業務の一部外部委託).pdf (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44072.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第7回 10/3)《厚生労働省》 |
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参考
対物業務の効率化:調剤業務の一部外部委託
(薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループとりまとめ)
○ 規制改革推進会議医療・介護・感染症対策ワーキンググループにおける議論等も参考にして、調剤業務の一部外部委託
について議論を行った。
基本的な考え方(主なもの)
○ 外部委託の目的は、対物業務の効率化を図り、対人業務に注力できるようにすること。
○ 外部委託を行うことにより、患者の医療安全(医薬品の安全使用)や医薬品アクセスが脅かされてはならない。
○ 影響が未知数であるため、効果や影響等を検証するという観点から適切な範囲で開始し、検証後に見直しを行う。
※以下について、具体的な内容の検討を進める。
対応方針(主な内容)
1.外部委託の対象となる業務
➢
➢
当面の間、一包化(直ちに必要とするもの、散剤の一包化を除く)とすることが適当
実施が可能となった後に、安全性、地域医療への影響、薬局のニーズ、その他地域の薬局の意見等の確認を行い、その結果を踏まえ、 必要に応じ
て対象の拡大(例:高齢者施設入居者への調剤)について検討を行う。
2.委託先
➢
➢
薬局とする(同一法人内に限定しない)。当面の間、同一の三次医療圏内 ※1とする。
実施が可能となった後に、安全性、地域医療への影響、外部委託の提供体制や提供実績、地域の薬局の意見等の確認を行い、その結果を踏ま
え、必要に応じて遵守事項や委託元と委託先の距離について見直しを行う。
※1 外部委託サービスの提供が期待でき、かつ、地域医療への影響が大きくなりすぎない程度の集約化が想定できる地理的範囲として設定。
3.安全性
➢
➢
医療安全が確保されるよう、EUのADDガイドライン※2などを参考に基準を設ける必要がある。
その他、①手順書の整備や教育訓練、②適切な情報連携体制の構築、維持、③委託元の指示の記録や、委託先での作業が確認できる記録の保存、④
委託元の薬局による最終監査、⑤国や自治体による委託先の監視指導、⑥委託元の薬局による調剤設計の段階での患者への聞き取り、等が必要。
※2 Automated Dose Dispensing: Guidelines on best practice for the ADD process, and care safety of patients(2017 欧州評議会)
4.その他
➢
➢
委託先及び委託元における薬機法及び薬剤師法上の義務や責任について整理し、必要な見直しを行う。
外部委託を利用する場合には、患者に十分説明して同意を得る。
※その他、対応方針について以下のような意見があった。
・一包化に付帯する処方(軟膏剤、湿布薬、頓服薬等)、一包化が必要な患者と同一建物内(高齢者施設)に居住する患者への処方についても外
部委託を可能とすることを検討すべき。
・一包化のみに限定することで外部委託が進まず、ニーズの把握や安全性・有効性の評価が困難な場合は、外部委託の対象を再検討する必要がある。
13
・同一の三次医療圏内に委託先がない場合、隣接する医療圏の委託先の利用を認めるなど、空白地域を作らないよう、弾力的な運用を可能とすべき。
対物業務の効率化:調剤業務の一部外部委託
(薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループとりまとめ)
○ 規制改革推進会議医療・介護・感染症対策ワーキンググループにおける議論等も参考にして、調剤業務の一部外部委託
について議論を行った。
基本的な考え方(主なもの)
○ 外部委託の目的は、対物業務の効率化を図り、対人業務に注力できるようにすること。
○ 外部委託を行うことにより、患者の医療安全(医薬品の安全使用)や医薬品アクセスが脅かされてはならない。
○ 影響が未知数であるため、効果や影響等を検証するという観点から適切な範囲で開始し、検証後に見直しを行う。
※以下について、具体的な内容の検討を進める。
対応方針(主な内容)
1.外部委託の対象となる業務
➢
➢
当面の間、一包化(直ちに必要とするもの、散剤の一包化を除く)とすることが適当
実施が可能となった後に、安全性、地域医療への影響、薬局のニーズ、その他地域の薬局の意見等の確認を行い、その結果を踏まえ、 必要に応じ
て対象の拡大(例:高齢者施設入居者への調剤)について検討を行う。
2.委託先
➢
➢
薬局とする(同一法人内に限定しない)。当面の間、同一の三次医療圏内 ※1とする。
実施が可能となった後に、安全性、地域医療への影響、外部委託の提供体制や提供実績、地域の薬局の意見等の確認を行い、その結果を踏ま
え、必要に応じて遵守事項や委託元と委託先の距離について見直しを行う。
※1 外部委託サービスの提供が期待でき、かつ、地域医療への影響が大きくなりすぎない程度の集約化が想定できる地理的範囲として設定。
3.安全性
➢
➢
医療安全が確保されるよう、EUのADDガイドライン※2などを参考に基準を設ける必要がある。
その他、①手順書の整備や教育訓練、②適切な情報連携体制の構築、維持、③委託元の指示の記録や、委託先での作業が確認できる記録の保存、④
委託元の薬局による最終監査、⑤国や自治体による委託先の監視指導、⑥委託元の薬局による調剤設計の段階での患者への聞き取り、等が必要。
※2 Automated Dose Dispensing: Guidelines on best practice for the ADD process, and care safety of patients(2017 欧州評議会)
4.その他
➢
➢
委託先及び委託元における薬機法及び薬剤師法上の義務や責任について整理し、必要な見直しを行う。
外部委託を利用する場合には、患者に十分説明して同意を得る。
※その他、対応方針について以下のような意見があった。
・一包化に付帯する処方(軟膏剤、湿布薬、頓服薬等)、一包化が必要な患者と同一建物内(高齢者施設)に居住する患者への処方についても外
部委託を可能とすることを検討すべき。
・一包化のみに限定することで外部委託が進まず、ニーズの把握や安全性・有効性の評価が困難な場合は、外部委託の対象を再検討する必要がある。
13
・同一の三次医療圏内に委託先がない場合、隣接する医療圏の委託先の利用を認めるなど、空白地域を作らないよう、弾力的な運用を可能とすべき。