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【資料3】テーマ④(少子高齢化やデジタル化の進展等に対応した薬局・医薬品販売制度の見直し)について(薬局の機能等・調剤業務の一部外部委託).pdf (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44072.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第7回 10/3)《厚生労働省》
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参考

国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業の実施要領(令和6年5月9日付医薬発0509第2号 別添)
概要

⚫ 「調剤業務一部委託事業」の基本的な内容
• 薬局開設者が、その薬局で行う調剤の業務の一部を他の薬局の薬局開設者に委託することが可能。
• 委託薬局及び受託薬局は、同一の三次医療圏内にあること。
• 対象業務の内容は、調剤業務における一包化業務(散剤の一包化等を除く)とする。
• 委託の実施については、あらかじめ患者等に説明を行い、同意を得る必要がある。
• 委託により医療上の安全を害することがないよう、細心の注意を払う必要がある。

• 業務の継続性を確保し、地域の医薬品提供に影響が生じることがないようにすること。
⚫ 対象業務の責任・実施体制
• 調剤の責任については、原則として、処方箋を受け付けた委託薬局開設者及びその薬局の薬剤師にある。
• 薬局開設者は、業務の質を適切に管理する上で必要な業務体制及び構造設備を整備する必要がある。

• 薬局開設者は、対象業務について手順書を作成し、各薬局に備えておく必要がある。
• 委託薬局及び受託薬局は、手順書に従って対象業務に係る作業(検品、鑑査、納品、記録etc.)を行う。
⚫ 都道府県知事等による確認等の手続
• 都道府県知事等は、薬局開設者からの確認の求めに応じて、委受託双方の薬局開設者間の契約等において、対象業務の実施
に関し必要な事項が定められていることの確認を行う。
• 薬局開設者は、半期ごとに、事業の実施状況を都道府県知事等に報告することが求められる。
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