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議題4 別紙6 先進医療実施医療機関からの報告について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44034.html
出典情報 先進医療会議(第136回 10/3)《厚生労働省》
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・2013 年 10 月:感染性ぶどう膜炎 や眼内炎の確定診断に必要な技術であり保険収載が望まれるた
め、厚生労働省保険局医療課へ先進医療 A 新規技術としての実施届出を行った。
・2013 年 12 月:関東信越厚生局より承認通知を受領した。
・2014 年2月 :病院運営会議において承認された。
・2024 年8月 :先進医療 A 告示番号7、15、23、24 における不適切事案の調査の中で、当院にて
行っている他の先進医療 A に関しても、全件調査を開始したところ、本技術につい
ても同意書の不適切事案が判明した。
〔不適切な事例内容〕
①告示番号5:同意書の保管がされていない※事例が 14 例
倫理委員会で承認を受けていない同意書を用いた事例が3例
②告示番号6:同意書の保管がされていない※事例が9例
※ いずれも患者への検査実施について、説明されていることは確認できている。

4.当院における先進医療 A の取り扱いについて
当院医師が先進医療 A を実施する場合の手続きとしては、以下の手順となっている。
① 申請書類及び費用算定について各診療科担当医師より医療支援課に相談。
② 同意説明文書については、
<研究として実施される場合>
研究計画及び研究同意説明文書を倫理委員会で審査
<診療として実施される場合>
実施計画及び同意説明文書を院内のインフォームド・コンセント委員会(もしくは診療録等審査管
理委員会)で審査される。
ただし、医療支援課としてはあくまでも同意説明文書の準備は診療科にて行うものであり、さらに
各委員会への付議が必要なものという認識もなかった。
※ 研究として実施するか、診療として実施するかの判断は、実施責任医師に委ねられており、当院
内における先進医療 A の実施方法については、統一的なルールはなかった。
③ 必要書類が揃った段階で医療支援課より届出。
【届出】 新規申請 :厚生労働省保険局医療課へ
既評価技術:関東信越厚生局へ
④ 先進医療として受理された内容は、諸料金規則の改正として病院運営会議に諮られて承認されるが、
実施計画の内容や同意説明文書は病院運営会議には諮問されない。
⑤ 先進医療としての診療費用請求は医事会計システムを通じて行われるが、同意説明の内容や同意書
の取得については確認されることなく患者へ請求が行われる。

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