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議題4 別紙6 先進医療実施医療機関からの報告について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44034.html
出典情報 先進医療会議(第136回 10/3)《厚生労働省》
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・告示番号 15「タイムラプス」は自由診療の時期からルーチンに用いられている技術である。培養器
の外に胚を出すことなく観察が行えるので、従来の培養器よりも環境の変化を減らし胚へのストレ
スを少なくすることができる。培養胚の画像記録を継続して取得できるため、直接観察のために医
師や技術職員が毎日出勤する必要がなくなり労務上の負担軽減も大きい。
・告示番号 23「EMMA」
、24「ERA」は通常の不妊治療がうまく行かなかった場合用いられる検査で
あり、件数的には少ない。
・あらためて倫理審査申請のための計画作成にあたっては、各技術の研究計画書を可能な限り入手し
て準じて作成したが、先進医療についての詳細な記載は含めなかった。
・冊子を用いて一連の治療について説明する際に、先進医療として実施することは説明している。巻末
に料金表もあるので提示している。
・告示番号 15「タイムラプス」に関しては当該技術を用いずに胚培養を行うという状況が想定困難で
あるくらい一般化している技術であるため、研究という認識がないのが実際。
・診療科内では先進医療としての認識は共有されていた。他科や専門外の医師からオーダーされる可
能性はまずない。
・先進医療へ転換した際に、上記説明文書に先進医療に関する記述を追記して修正したが、これまでの
経緯よりインフォームド・コンセント委員会へは諮問していなかった。
・先進医療開始時より、不妊治療全般に関する紙媒体での説明書に先進医療に関する記述を追記し、口
頭説明は必ず行っている(口頭同意についての診療録への記載までは徹底していない)


<先進医療 A 告示番号5、6>
① 告示番号5 ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)
② 告示番号6 細菌又は真菌に起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)
【実施責任医師】
・この技術は、もともと臨床研究で実施していたため、先進医療で実施する際には、計画書や同意説明
文書を改訂した。
・通常、同意取得した時の同意書はスキャンセンターに提出され、電カルにスキャンされることになる
が、数名の同意書については、スキャンされていないことが今回の調査で初めてわかった。
・医師が同意取得後、専用のファイルに入れて、指定の BOX に入れておくとスキャンセンターに運ば
れる運用となっているが、どのタイミングで紛失したかは不明。
・いずれにしても、どこかでヒューマンエラーが発生する可能性はある。
・ただし、本技術に関しては、目に針を刺す検査であり、また金額の説明もあるため、事前の患者への
説明は十分に行っている。
・先進医療を実施するにあたり、診療科外来の看護師等、他の職員が関わることはほとんどない。
・もし、担当医師の方で確認ミス等があったとしても、ダブルチェック機能等があるわけではないので
そのまま素通りしてしまうことになってしまう。

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