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資料1 法第20条に基づいて提供された情報の取扱いの見直し (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44078.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第29回 10/7)《厚生労働省》
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第28回

厚生科学審議会がん登録部会(令和6年9月18日)

資料2より抜粋

法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応(案)
以上を踏まえ、現状の法第20条の規定を維持しつつ、適切な利活用の推進に向け、以下のとおり検討を進めることとする。
対応(案)



法第20条に規定される病院等における院内がん登録やがんに係る調査研究という目的に照らして、情報の
保護にも留意しつつ、利用の範囲を考える必要がある。



下記のような病院内の調査研究(※)については引き続き認め、今後さらに、研究ニーズを踏まえて、利用
や保管の方法について見直してはどうか。
(※)院内がん登録情報及び血液検査結果等を含む電子カルテ情報、レセプト情報、DPCデータを用いた、
・併存症等の患者背景や臓器機能が、がん薬物療法の治療成績・予後に与える影響についての研究
・がんに対する手術前の臓器機能と術後転帰の関係を解析し、死亡リスク評価を行う研究
・放射線治療による有害事象及び支持療法が、治療完遂率及び治療成績・予後に与える影響についての研究



病院以外の者(第三者)への提供については、都道府県からの提供時点において、あらかじめ当該第三者
の特定ができず、安全管理措置等の実効性の担保が困難であるため、法第20条に基づき提供される生存確
認情報を加工せず提供することは認めるべきではない。一方で、研究ニーズを踏まえ、情報の保護にも留
意した利活用のあり方について、今後整理してはどうか。

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