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資料1 法第20条に基づいて提供された情報の取扱いの見直し (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44078.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第29回 10/7)《厚生労働省》
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第28回

厚生科学審議会がん登録部会(令和6年9月18日)

資料2より抜粋

これまで頂いた御意見②
これまでの部会においては、カルテ転記・病院等からの第三者提供に関する運用ルールの見直しのほか、法令で定め
る保存期間や安全管理措置等の考え方について御意見があった。
主な御意見一覧

【カルテ転記】
(転記を禁止とする根拠の不透明性)


カルテに載せてはいけないということは法律上書かれていないと理解しており、制限がかかっているのは、保有期間が一番の議論の対
象になっている。20条に基づいて出された情報は、32条に一定必要な期間を超えて保有してはならないと書かれており、政令に15年と
なっているということが一番の障壁ではないか。



カルテに転記しないこと、という条件は法律上明記されているわけでもなく、同じ組織の中で管理されているのであれば、カルテに転
記されているものと、院内がん登録データベースに管理されているものとの違いはよく分からず、合理性はないと考えられる。



30~34条には安全管理の保有期間だけではなく、利用提供の制限や従事者の秘密保持義務の規定があり、それぞれ趣旨が違うので、カ
ルテへの転記を駄目だとしている解釈上の根拠が、何条の何項のどれに基づいて導かれたのかをまず押さえた上で、その合理性がなけ
ればカルテへの転記のルールは見直すという整理をしておく必要がある。法令上の根拠の何の話をしているのかをきちんと押さえてお
く必要がある。

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