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資料1 法第20条に基づいて提供された情報の取扱いの見直し (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44078.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第29回 10/7)《厚生労働省》
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第28回

厚生科学審議会がん登録部会(令和6年9月18日)

資料2より抜粋

法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応
法の規定の趣旨



法制定前は、患者の転院、転居等の理由により、病院等において医療を提供した者の生存確認調査が不十分で
あり、病院で実施されたがん医療の有効性について十分な検証が困難となっていたため、届出を行った病院等
の管理者から都道府県知事に対して請求があった場合に、当該がんに罹患した者の生存確認情報等の提供を行
うこととしたもの。



そのため、法第20条に基づき提供された生存確認情報は、がんに罹患した者に対して医療を提供した病院等に
おける院内がん登録やがんに係る調査研究のために利用されることが前提である。



また、当該生存確認情報は、都道府県がん情報の一部であり、本人の同意なく収集された情報であることから、
法第30条から第34条までの安全管理等に関する規定の適用対象とされているもの。

第12回部会で示された運用ルール
・院内がん登録データベースへ保存し、当該病院の診療情報と区別できるようにすること。
・カルテに転記しないこと。
・他のデータベース等への転用はしないこと。
・院内がん情報の活用にのみ利用すること。

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