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資料1 法第20条に基づいて提供された情報の取扱いの見直し (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44078.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第29回 10/7)《厚生労働省》
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第28回

厚生科学審議会がん登録部会(令和6年9月18日)

資料2より抜粋

これまで頂いた御意見①
これまでの部会においては、カルテ転記・病院等からの第三者提供に関する運用ルールの見直しのほか、法令で定め
る保存期間や安全管理措置等の考え方について御意見があった。
主な御意見一覧

【カルテ転記】
(情報の保護と利活用のバランス)


生存確認情報をより有効に活用すること、また、カルテの持っている性質が個人情報に関してはタイトなバリアになっているということを勘
案して、見直し等のときには、その取り扱いについては、安全を担保した上で有効に活用できる方法を検討いただきたい。



カルテに対する記載が果たしてどれくらいのリスクがあるかということについては、唯一、死亡情報だけがいわゆる漏えい対象として特段厳
しく守らねばならないというものではないと思われることに加え、このカルテのシステムというのは最も情報漏えいに対して厳しい対応をし
ているもの。そういう観点から、予後情報がカルテに連携することによって、より正しいがん情報、あるいはそれに基づいた様々な治療措置、
あるいは予防措置が講じられることのほうがはるかにメリットが大きいと思う。



まず、カルテに転記できないという議論の当初は、カルテに転記することが二次利用といったリスクの議論もあったと思うが、ただ、それ以
降も転記されないことによるデメリットのほうがかなり大きいということであれば、やはり見直しが必要。



カルテの情報はかなりセキュリティーの高い情報ではあるが、医療上、患者が死亡しているということはかなり重要な医療情報であると思う
ので、転記というのは何かの縛りをつけながらもある程度認めていく必要があると思う。



カルテに記載されている情報というのは、本当に家族構成から、そのときの患者さんの様々な思いだとか、全て最高セキュリティーをかけな
ければいけないような情報がカルテの中に入っている。また、病院としてもそれを守るべくセキュリティーを非常に高めているのも現状なの
で、そこに転記することは決して間違いではないし、できるのではないかと思っている。



この20条の問題は多分ケースとしては非常に少ないのが、単にカルテに転記するためだけに返しているのではなくて、データベースのサブ
セットとしてある病院のがん登録情報をお返しすると、それをデータベースとして使って二次利用するという場合も考えられ、これは、がん
登録データベースの利活用になるので、ここはそういった意味で30~34条までの制限が必要だと思う。
一方で、もともとのデータのオリジナルであるカルテに転記するというのは用途として全く別と考えて、これから政令なり何なりの改正を
したほうがよくて、診療録に返すことに関して制限がある必要は私は全くないと思う。診療録に返すという部分に関してはかなり制限を緩和
するべきで、一方で、データセットの利用の仕方によっては制限がかかるのは必要ではないかと思う。

(カルテの完結性)


診療録を管理する側からみると、カルテに転記しないということは、患者が死亡されたことが別のルートで把握できても、そのデータをカル
テに書かないということを意味し、病院の管理上の問題がある。
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