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資料1 法第20条に基づいて提供された情報の取扱いの見直し (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44078.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第29回 10/7)《厚生労働省》
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第28回

厚生科学審議会がん登録部会(令和6年9月18日)

資料2より抜粋

(3)法第 20 条に基づいて提供された情報の取扱いの見直し
現状・課題
がん登録推進法の規定により情報の提供を受けた者は、がん登録推進法上、安全管理措置や保有期間制限等の義務規
定があり、提供を受けた情報の厳格な管理が求められている。現行の運用においては、法第20条の規定により提供を
受けた情報(生死の別/生存最終確認日・死亡日及び死因)を診療録に転記することや学会(第三者)が管理する
データベースに転用すること等が認められていない。
現行の法第20条提供情報の利用範囲・現状の概要図

管理規定

• 個人情報保護法
• がん登録推進法 第30条
~第34条
• 院内がん登録の実施に係る
指針

院内がん登録DBへの格納

利用範囲


15年を超す期間の保有
診療録への転記不可

※ただし、法
第20条に基づ
き得られた予
後情報は除く。

第三者提供(再提供)不可
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