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資料1 法第20条に基づいて提供された情報の取扱いの見直し (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44078.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第29回 10/7)《厚生労働省》 |
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第28回
厚生科学審議会がん登録部会(令和6年9月18日)
資料2より抜粋
(参考)中間とりまとめにおける課題及び対応方針について
中間とりまとめにおける記載(抜粋)
(※)本資料において、太字下線を補記。
(課題)
•
法第20条に基づき各病院に提供される情報(以下「20 条提供情報」という。)の提供を受けた者は、他の第三者提供と同様、法第30条から
第34条までに基づく厳格な管理が求められており、特に、保有期間については法第32条及びがん登録等の推進に関する法律施行令(平成27
年政令第323号)第9条の規定に基づき、最長で15年間とされていることから、診療録への転記といった取扱いが目的外利用として認められ
ていない。
•
20条提供情報のうち、特に生存確認情報(死亡及び死因情報)は、各医療機関で生存確認調査を行うことが難しく、また、死亡情報の有無は
治療法の評価に直結するなど医学研究において重要なデータであり、実務上、診療録への転記に係るニーズが大きいため、こうした柔軟な取
扱いができず、情報の利活用を妨げていることが課題となっている。
(対応方針)
•
各病院で保有する診療録等の医療情報を充実させ、がんに係る研究を促進することは、がん登録推進法の理念に合致するところであるから、
院内がん登録その他がんに係る調査研究への還元を目的とした20条提供情報について、診療録への転記等の利活用ができるよう、がん登録推
進法等の規定の整備を含め、必要な見直しを行うべきである。
•
その際、法第32条の規定に基づく保有期間制限についても、実務上の必要性や適正性を勘案し、必要な見直しを行う必要がある。
•
また、20条提供情報が、当該病院の院内がん登録から診療録等へ転記された場合、その情報は個人情報保護法等の病院等が遵守すべき法令に
従って管理・利用されることとなるが、そうした場合の第三者提供の在り方や、安全管理措置等の運用上の留意点についても、併せて整理す
る必要がある。
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厚生科学審議会がん登録部会(令和6年9月18日)
資料2より抜粋
(参考)中間とりまとめにおける課題及び対応方針について
中間とりまとめにおける記載(抜粋)
(※)本資料において、太字下線を補記。
(課題)
•
法第20条に基づき各病院に提供される情報(以下「20 条提供情報」という。)の提供を受けた者は、他の第三者提供と同様、法第30条から
第34条までに基づく厳格な管理が求められており、特に、保有期間については法第32条及びがん登録等の推進に関する法律施行令(平成27
年政令第323号)第9条の規定に基づき、最長で15年間とされていることから、診療録への転記といった取扱いが目的外利用として認められ
ていない。
•
20条提供情報のうち、特に生存確認情報(死亡及び死因情報)は、各医療機関で生存確認調査を行うことが難しく、また、死亡情報の有無は
治療法の評価に直結するなど医学研究において重要なデータであり、実務上、診療録への転記に係るニーズが大きいため、こうした柔軟な取
扱いができず、情報の利活用を妨げていることが課題となっている。
(対応方針)
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各病院で保有する診療録等の医療情報を充実させ、がんに係る研究を促進することは、がん登録推進法の理念に合致するところであるから、
院内がん登録その他がんに係る調査研究への還元を目的とした20条提供情報について、診療録への転記等の利活用ができるよう、がん登録推
進法等の規定の整備を含め、必要な見直しを行うべきである。
•
その際、法第32条の規定に基づく保有期間制限についても、実務上の必要性や適正性を勘案し、必要な見直しを行う必要がある。
•
また、20条提供情報が、当該病院の院内がん登録から診療録等へ転記された場合、その情報は個人情報保護法等の病院等が遵守すべき法令に
従って管理・利用されることとなるが、そうした場合の第三者提供の在り方や、安全管理措置等の運用上の留意点についても、併せて整理す
る必要がある。
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