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資料1 法第20条に基づいて提供された情報の取扱いの見直し (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44078.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第29回 10/7)《厚生労働省》 |
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第28回
厚生科学審議会がん登録部会(令和6年9月18日)
資料2より抜粋
(参照条文)がん登録推進法
がん登録推進法
条文(案)
第20条
(病院等への提供)
第二十条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の病院等における院内がん登録その他がんに係る調査研究のため、当該病院等の管理者か
ら、当該病院等から届出がされたがんに係る都道府県がん情報(厚生労働省令で定める生存確認情報及び厚生労働省令で定める当該病院等
に係る第五条第二項に規定する附属情報に限る。)の提供の請求を受けたときは、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行わな
ければならない。この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。
第30条
(受領者等による全国がん登録情報の適切な管理等)
第三十条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者は、
当該提供を受けたこれらの情報を取り扱うに当たっては、これらの情報について、その漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理の
ために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、同項に規定する者から同項に規定する情報の取扱いに関する事務又は業務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行う
場合について準用する。
第31条
(受領者等による全国がん登録情報の利用及び提供等の制限)
第三十一条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者
(国立がん研究センター、都道府県知事(第二十四条第一項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む。第四十二条第一項におい
て同じ。)及び市町村長を除く。次条において同じ。)は、これらの情報について、その提供を受けた目的以外の目的のために利用し、又
は提供してはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する者から同項に規定する情報の取扱いに関する事務又は業務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行う
場合について準用する。
第32条
(受領者による全国がん登録情報の保有等の制限)
第三十二条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者は、
これらの情報について、その提供を受けた目的に係る利用に必要な期間(全国がん登録情報又は都道府県がん情報については、政令で定め
る期間を限度とする。)を超えて保有してはならない。
第33条
(受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事する者等の秘密保持義務)
第三十三条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報の提供を受けた場合におけるこれらの情報の取扱いの事務若し
くは業務に従事する者若しくは従事していた者又は当該提供を受けた者からこれらの情報の取扱いに関する事務若しくは業務の委託があっ
た場合における当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、それぞれその事務又は業務に関して知り得たこれらの情報に
関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。
第34条
(受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事する者等のその他の義務)
第三十四条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報若しくはこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた
場合におけるこれらの情報の取扱いの事務若しくは業務に従事する者若しくは従事していた者又は当該提供を受けた者からこれらの情報の
取扱いに関する事務若しくは業務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、それぞれその
事務又は業務に関して知り得たこれらの情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
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厚生科学審議会がん登録部会(令和6年9月18日)
資料2より抜粋
(参照条文)がん登録推進法
がん登録推進法
条文(案)
第20条
(病院等への提供)
第二十条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の病院等における院内がん登録その他がんに係る調査研究のため、当該病院等の管理者か
ら、当該病院等から届出がされたがんに係る都道府県がん情報(厚生労働省令で定める生存確認情報及び厚生労働省令で定める当該病院等
に係る第五条第二項に規定する附属情報に限る。)の提供の請求を受けたときは、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行わな
ければならない。この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。
第30条
(受領者等による全国がん登録情報の適切な管理等)
第三十条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者は、
当該提供を受けたこれらの情報を取り扱うに当たっては、これらの情報について、その漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理の
ために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、同項に規定する者から同項に規定する情報の取扱いに関する事務又は業務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行う
場合について準用する。
第31条
(受領者等による全国がん登録情報の利用及び提供等の制限)
第三十一条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者
(国立がん研究センター、都道府県知事(第二十四条第一項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む。第四十二条第一項におい
て同じ。)及び市町村長を除く。次条において同じ。)は、これらの情報について、その提供を受けた目的以外の目的のために利用し、又
は提供してはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する者から同項に規定する情報の取扱いに関する事務又は業務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行う
場合について準用する。
第32条
(受領者による全国がん登録情報の保有等の制限)
第三十二条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者は、
これらの情報について、その提供を受けた目的に係る利用に必要な期間(全国がん登録情報又は都道府県がん情報については、政令で定め
る期間を限度とする。)を超えて保有してはならない。
第33条
(受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事する者等の秘密保持義務)
第三十三条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報の提供を受けた場合におけるこれらの情報の取扱いの事務若し
くは業務に従事する者若しくは従事していた者又は当該提供を受けた者からこれらの情報の取扱いに関する事務若しくは業務の委託があっ
た場合における当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、それぞれその事務又は業務に関して知り得たこれらの情報に
関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。
第34条
(受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事する者等のその他の義務)
第三十四条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報若しくはこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた
場合におけるこれらの情報の取扱いの事務若しくは業務に従事する者若しくは従事していた者又は当該提供を受けた者からこれらの情報の
取扱いに関する事務若しくは業務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、それぞれその
事務又は業務に関して知り得たこれらの情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
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