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資料1 法第20条に基づいて提供された情報の取扱いの見直し (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44078.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第29回 10/7)《厚生労働省》 |
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第28回
厚生科学審議会がん登録部会(令和6年9月18日)
資料2より抜粋
法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応
生存確認情報が機微性が高い理由
(個人情報保護法における解釈)
•
個人情報保護法は、「個人情報」を生存する個人に関する情報に限っており、死者に関する情報については保護の対象とな
らない。ただし、死者に関する情報が、同時に生存する遺族などに関する情報である場合には、その遺族などに関する「個
人情報」となる。
→具体的には、遺伝性のがんが死因の場合であって、当該情報が生存している家族の個人情報と一緒に保管されている状況にお
いては、家族の個人情報となることが考えられる。
• 要配慮個人情報は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当
な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人
情報をいう。病歴については、病気に罹患した経歴を意味するもので、特定の病歴を示した部分(例:特定の個人ががんに罹
患している、統合失調症を患っている等)が該当する。
→さらに、上記のようながんに起因する死亡情報は、当該情報が生存している家族の個人情報と一緒に保管される状況において
は、家族の要配慮個人情報に該当すると考えられる。
(医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス)
• 法令上「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、個人情報取扱事業者の義務等の対象となるのは、生存する個人
に関する情報に限定されている。本ガイダンスは、医療・介護関係事業者が保有する生存する個人に関する情報のうち、医
療・介護関係の情報を対象とするものであり、また、診療録等の形態に整理されていない場合でも個人情報に該当する。なお、
当該患者・利用者が死亡した後においても、医療・介護関係事業者が当該患者・利用者の情報を保存している場合には、漏え
い、滅失又は毀損の防止のため、個人情報と同等の安全管理措置を講ずるものとする。
※生存確認情報:最終生存確認日、死亡日、死因
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厚生科学審議会がん登録部会(令和6年9月18日)
資料2より抜粋
法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応
生存確認情報が機微性が高い理由
(個人情報保護法における解釈)
•
個人情報保護法は、「個人情報」を生存する個人に関する情報に限っており、死者に関する情報については保護の対象とな
らない。ただし、死者に関する情報が、同時に生存する遺族などに関する情報である場合には、その遺族などに関する「個
人情報」となる。
→具体的には、遺伝性のがんが死因の場合であって、当該情報が生存している家族の個人情報と一緒に保管されている状況にお
いては、家族の個人情報となることが考えられる。
• 要配慮個人情報は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当
な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人
情報をいう。病歴については、病気に罹患した経歴を意味するもので、特定の病歴を示した部分(例:特定の個人ががんに罹
患している、統合失調症を患っている等)が該当する。
→さらに、上記のようながんに起因する死亡情報は、当該情報が生存している家族の個人情報と一緒に保管される状況において
は、家族の要配慮個人情報に該当すると考えられる。
(医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス)
• 法令上「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、個人情報取扱事業者の義務等の対象となるのは、生存する個人
に関する情報に限定されている。本ガイダンスは、医療・介護関係事業者が保有する生存する個人に関する情報のうち、医
療・介護関係の情報を対象とするものであり、また、診療録等の形態に整理されていない場合でも個人情報に該当する。なお、
当該患者・利用者が死亡した後においても、医療・介護関係事業者が当該患者・利用者の情報を保存している場合には、漏え
い、滅失又は毀損の防止のため、個人情報と同等の安全管理措置を講ずるものとする。
※生存確認情報:最終生存確認日、死亡日、死因
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