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参考資料2 既存の指定難病の研究進捗状況の確認に関する検討の進め方について(第56回指定難病検討委員会資料) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44299.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会難病対策委員会(第72回 10/15)社会保障審議会 小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第3回 10/15)(合同開催)《厚生労働省》
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指定難病の見直しに関する法制定時の議論


法制定時の難病対策委員会のとりまとめでは、「効果的な治療方法が確立するなどの状況の変化が生じ
た対象疾患については、「対象疾患等検討委員会(仮称)」において定期的に評価し、見直すこととす
る」とされている。
○ また、法制定時の附帯決議では、対象疾病の見直しに当たっては、「患者数だけでなく、患者の治療状
況や指定難病に指定された経緯等も考慮しつつ、慎重に検討すること」とされている。

難病対策の改革に向けた取組について(報告書)(抄)(平成25年12月13日 難病対策委員会)
第3 公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築
2. 医療費助成の対象疾患及び対象患者について
(3)対象疾患の選定等を行う第三者的な委員会
〇 効果的な治療方法が確立するなどの状況の変化が生じた対象疾患については、「対象疾患等検討委員会
(仮称)」において定期的に評価し、見直すこととする。

難病の患者に対する医療等に関する法律案に対する附帯決議(平成26年5月20日参議院厚生労働委員会)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
1 指定難病の選定に当たっては、診断基準の作成に係る研究状況等を踏まえて対応するとともに、疾病数
の上限を設けることなく、医学、医療の進歩等を踏まえて対象とすること。また、今後の指定難病の見直
しに当たっては、患者数だけでなく、患者の治療状況や指定難病に指定された経緯等も考慮しつつ、慎重
に検討すること。

※衆議院においても同様の附帯決議が議決されている。

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