よむ、つかう、まなぶ。
資料1 新たな地域医療構想について(医療機関機能、外来医療) (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44341.html |
出典情報 | 新たな地域医療構想等に関する検討会(第10回 10/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
①報告を求めるかかりつけ医機能「1号機能」
○かかりつけ医機能報告を行う対象医療機関は、特定機能病院及び歯科医療機関を除く、病院・診療所とする。
○報告を求めるかかりつけ医機能(1号機能)の概要は以下のとおり。報告事項のいずれも可の場合は、「1号機能を
有する医療機関」として2号機能の報告を行う。
◼ かかりつけ医機能報告を行う対象医療機関
令和6年7月5日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」資料
⚫ 特定機能病院及び歯科医療機関を除く、病院・診療所
◼ 具体的な機能(1号機能)
⚫ 継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患
に係る診療を行うとともに、継続的な医療を要する者
に対する日常的な診療において、患者の生活背景を把
握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性
を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、
医療機関等と協力して解決策を提供する機能
◼ 医療機関からの報告事項(1号機能)
⚫ 「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」につ
いて院内掲示していること
⚫ かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無、総合
診療専門医の有無
⚫ 17の診療領域ごとの一次診療の対応可能の有無、い
ずれかの診療領域について一次診療を行うことができ
ること
⚫ 一次診療を行うことができる疾患
⚫ 医療に関する患者からの相談に応じることができること
※いずれも可の場合は、「1号機能を有する医療機関」として
2号機能の報告を行う。
※かかりつけ医機能に関する研修及び一次診療・患者相談対応
に関する報告事項については、改正医療法施行後5年を目途
として、研修充実の状況や制度の施行状況等を踏まえて、改
めて検討する。
59
○かかりつけ医機能報告を行う対象医療機関は、特定機能病院及び歯科医療機関を除く、病院・診療所とする。
○報告を求めるかかりつけ医機能(1号機能)の概要は以下のとおり。報告事項のいずれも可の場合は、「1号機能を
有する医療機関」として2号機能の報告を行う。
◼ かかりつけ医機能報告を行う対象医療機関
令和6年7月5日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」資料
⚫ 特定機能病院及び歯科医療機関を除く、病院・診療所
◼ 具体的な機能(1号機能)
⚫ 継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患
に係る診療を行うとともに、継続的な医療を要する者
に対する日常的な診療において、患者の生活背景を把
握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性
を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、
医療機関等と協力して解決策を提供する機能
◼ 医療機関からの報告事項(1号機能)
⚫ 「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」につ
いて院内掲示していること
⚫ かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無、総合
診療専門医の有無
⚫ 17の診療領域ごとの一次診療の対応可能の有無、い
ずれかの診療領域について一次診療を行うことができ
ること
⚫ 一次診療を行うことができる疾患
⚫ 医療に関する患者からの相談に応じることができること
※いずれも可の場合は、「1号機能を有する医療機関」として
2号機能の報告を行う。
※かかりつけ医機能に関する研修及び一次診療・患者相談対応
に関する報告事項については、改正医療法施行後5年を目途
として、研修充実の状況や制度の施行状況等を踏まえて、改
めて検討する。
59