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資料1 新たな地域医療構想について(医療機関機能、外来医療) (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44341.html
出典情報 新たな地域医療構想等に関する検討会(第10回 10/17)《厚生労働省》
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①報告を求めるかかりつけ医機能「1号機能」
○かかりつけ医機能報告を行う対象医療機関は、特定機能病院及び歯科医療機関を除く、病院・診療所とする。
○報告を求めるかかりつけ医機能(1号機能)の概要は以下のとおり。報告事項のいずれも可の場合は、「1号機能を
有する医療機関」として2号機能の報告を行う。

◼ かかりつけ医機能報告を行う対象医療機関

令和6年7月5日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」資料

⚫ 特定機能病院及び歯科医療機関を除く、病院・診療所

◼ 具体的な機能(1号機能)
⚫ 継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患

に係る診療を行うとともに、継続的な医療を要する者
に対する日常的な診療において、患者の生活背景を把
握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性
を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、
医療機関等と協力して解決策を提供する機能

◼ 医療機関からの報告事項(1号機能)
⚫ 「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」につ
いて院内掲示していること

⚫ かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無、総合
診療専門医の有無

⚫ 17の診療領域ごとの一次診療の対応可能の有無、い

ずれかの診療領域について一次診療を行うことができ
ること

⚫ 一次診療を行うことができる疾患
⚫ 医療に関する患者からの相談に応じることができること
※いずれも可の場合は、「1号機能を有する医療機関」として
2号機能の報告を行う。

※かかりつけ医機能に関する研修及び一次診療・患者相談対応
に関する報告事項については、改正医療法施行後5年を目途
として、研修充実の状況や制度の施行状況等を踏まえて、改
めて検討する。

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