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「令和6年版過労死等防止対策白書」(概要) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44199.html
出典情報 令和6年版過労死等防止対策白書(10/11)《厚生労働省》
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第4

過労死等をめぐる調査・分析結果
5 就業者に対するアンケート調査(芸術・芸能従事者(スタッフ))

⑤ ハラスメントの経験

⑥ 取引上のトラブルの経験



○ 「仕事を受ける前に報酬額を提示されない」など、いずれも総じて高い。

「仕事の関係者に、心が傷つくことを言われた」が総じて高く、次いで身体的攻
撃等に関する経験も一定の割合がみられる。
0
仕事の関係者から
殴られた、蹴られた、
叩かれた、または
怒鳴られた

10

20

性的関係を迫られた

22.3
29.7

18.8
4.4

10.5

40

制作職種全体(n=488)
全体(n=488)

34.8
42.0
39.6

20.9
2.0

4.5
6.1

5.1
5.3
4.4

5.6
3.5
3.0
4.6
3.0
5.3
0.0
8.3

0

60 (%)

50

25.0

仕事の関係者に、
心が傷つくことを
言われた
仕事の関係者に
必要以上に体を
触られた

30

49.1
48.5
52.6
50.0

映像監督・助監督・演出家・
プロデューサー(n=101)
技術スタッフ(n=175)

舞台監督・制作関係・演出関
係(n=66)
脚本家・劇作家(n=19)
校正者・組版・編集者
(n=91)
芸術・芸能分野のその他の職
種(n=36)

仕事を受ける前
に提示された報
酬額どおりに支
払われなかった

20

40

60

19.5
17.8
16.7 24.6
8.8
13.9

仕事を受ける前
に報酬額を提示
されない

52.6

35.5
発注取り消しを
急に言われるこ
とがある

無理のある納期
を求められた

31.7
48.6
39.4
11.0

25.0
28.8

36.1
33.7
37.1

30.6

※ 1 職種は複数回答があるため、延べ人数である。
※2 いずれも時期は問わない(過去1年間に経験したものに限らない)。

100(%)
制作職種全体(n=488)
全体(n=488)

51.0
48.5 58.3
53.0
44.0

22.2

80

41.8

映像監督・助監督・演出家・プ
ロデューサー(n=101)
技術スタッフ(n=175)

78.9

舞台監督・制作関係・演出関係
(n=66)
脚本家・劇作家(n=19)

57.9
校正者・組版・編集者(n=91)

47.4

芸術・芸能分野のその他の職種
(n=36)

行政機関の取組


文化庁では、文化芸術分野の適正な契約関係構築に向け、令和4年7月に公表した
契約書のひな型を含むガイドラインの普及・啓発を行うとともに、研修会の実施や相
談窓口の設置を進めるなど、フリーランスの芸術家等を含む文化芸術関係者の事業環
境の改善に向けた取組を進めている。



経済産業省では、映画制作者、制作会社、現場スタッフの多くを占めるフリーラン
スが対等な関係を構築して映画産業の持続可能な発展に資する民間主導の取組を伴走
支援。具体的には、公正かつ透明な取引の徹底、長時間労働やハラスメント根絶を目
指した現場環境の改善及び人材育成を目的としたガイドラインを策定。「日本映画制
作適正化機構」の設立後、ガイドラインに則って適正に制作された映画を認定する制
度(日本映画制作適正化認定制度)が令和5年4月から開始されている。





フリーランスを含めた芸能従事者の安全衛生対策が実施されるよう、令
和3年3月に、芸術・芸能分野等の業界団体等に対し、芸能従事者の就
業中の事故防止対策等の徹底について、関係省庁と連名で通知を発出し、
会員企業等への周知徹底や会員企業等の業務特性を踏まえたガイドライ
ン等の作成による対策の促進について要請している。



労働者以外の方であって、「放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄
席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出
若しくは企画の作業」を行う方について、令和3年4月1日から労災保
険特別加入制度の対象としている。

⑹ 令和3年3月に内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省で
フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、フリーランス・事業者間

「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライ
取引適正化等法 が令和5年4月に成立し、令和6年11月に施行される。令和6年5
ン」を策定し、周知・活用を図っている。
月に関係する政省令・指針等を整備し、同法の内容について丁寧な周知を図っている。

※ 取引の適正化のため、特定受託事業者に業務委託をする事業者に対し、給付の内容等の明示や、支払期
日を設定し、その期日までに報酬を支払うことなどを義務付けるとともに、その就業環境の整備を図るため、
募集情報の的確な表示、ハラスメントに係る相談体制の整備の義務等を定めている。

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