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介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化 及び地域交通との連携について (1 ページ)
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出典情報 | 介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化 及び地域交通との連携について(10/11付 通知)《厚生労働省》 |
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老認発 1011 第1号
老高発 1011 第1号
老老発 1011 第1号
障企自発 1011 第 1 号
障障発 1011 第 1 号
国総地第 134 号
国 総 モ 第 6 5 号
令和6年 1 0 月 1 1 日
各
都道府県
市 町 村
特 別 区
交通・介護保険・障害福祉部(局)長
殿
厚生労働省老健局 認知症施策・地域介護推進課長
厚生労働省老健局 高齢者支援課長
厚生労働省老健局 老人保健課長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 企画課自立支援振興室長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課長
国土交通省総合政策局 地域交通課長
国土交通省総合政策局 モビリティサービス推進課長
介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化
及び地域交通との連携について
介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所(以下「介護サービス事業所等」
という。)の送迎について、「地域の公共交通リ・デザイン実現会議とりまとめ」(令
和6年5月 17 日)及び「地域の公共交通リ・デザイン連携・協働指針」(令和6年
6月 28 日国総モ 32 号等)に基づき、業務の効率化及び送迎車両等の有効活用を推進
するため、交通部局及び介護保険・障害福祉部局の連携・協働のもと、活用に係る
取組を推進する意義、具体的な実施方策及び留意いただきたい事項を下記の通り示
す。
貴職におかれては、本通知を踏まえ、交通分野と介護保険・障害福祉分野の関係
者が連携・協働し、地域交通の維持・確保、及び利便性・生産性・持続可能性の高
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老高発 1011 第1号
老老発 1011 第1号
障企自発 1011 第 1 号
障障発 1011 第 1 号
国総地第 134 号
国 総 モ 第 6 5 号
令和6年 1 0 月 1 1 日
各
都道府県
市 町 村
特 別 区
交通・介護保険・障害福祉部(局)長
殿
厚生労働省老健局 認知症施策・地域介護推進課長
厚生労働省老健局 高齢者支援課長
厚生労働省老健局 老人保健課長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 企画課自立支援振興室長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課長
国土交通省総合政策局 地域交通課長
国土交通省総合政策局 モビリティサービス推進課長
介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化
及び地域交通との連携について
介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所(以下「介護サービス事業所等」
という。)の送迎について、「地域の公共交通リ・デザイン実現会議とりまとめ」(令
和6年5月 17 日)及び「地域の公共交通リ・デザイン連携・協働指針」(令和6年
6月 28 日国総モ 32 号等)に基づき、業務の効率化及び送迎車両等の有効活用を推進
するため、交通部局及び介護保険・障害福祉部局の連携・協働のもと、活用に係る
取組を推進する意義、具体的な実施方策及び留意いただきたい事項を下記の通り示
す。
貴職におかれては、本通知を踏まえ、交通分野と介護保険・障害福祉分野の関係
者が連携・協働し、地域交通の維持・確保、及び利便性・生産性・持続可能性の高
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