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介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化 及び地域交通との連携について (8 ページ)
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出典情報 | 介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化 及び地域交通との連携について(10/11付 通知)《厚生労働省》 |
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委託先の
交通事業者
に係る許可区分
(道路運送法)
適用される運賃・料金(委託費用)に関するルール
【協議運賃(特定・準特定地域以外)】
地域の関係者間において協議が調った場合について、国土交通大臣への
届出を経て設定される運賃。
例
外
【福祉輸送サービス(介護タクシー)に係る運賃】
以下の①~③に例示する運賃等、距離制によらない運賃のみを設定する
ことが可能であり、距離制による運賃を設定する場合を含め、審査基準
及び処理期間等が弾力的に取扱われる。
① 時間制運賃を基本として、15 分又は 30 分単位など細分化した時間に
対応して設定するもの
② 一定の幅で運賃を設定し認可を受け、その範囲内で送迎サービスの内
容等に応じて運賃を収受するもの
③ 一定の輸送範囲において定額運賃を設定するもの
※自動認可運賃を大きく下回る運賃や減収率が大きい割引運賃を設定し
ようとする場合、必要に応じて原価計算書等の提出を求め、所要の審
査を実施。
※運賃の割引、料金の設定については、輸送の実績に応じた弾力的な取
扱いが可能であり、介護料金等旅客の運送に直接伴うものではない料
金は認可・届出いずれも不要。
運送の態様に応じて、需要者と運送事業者間で決定。
特定旅客自動車
運送事業
3
※当該事業の経営により、当該路線又は営業区域に関連する他の旅客自
動車運送事業者による一般旅客運送事業の経営及び事業計画の維持が
困難となり、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがない
ものに限る3。
当該路線又は営業区域に関連する他の一般旅客運送事業者の運賃を下回ることのみをもって、
必ずしも「公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがある」と判断されるわけでは無
く、個別の事例に応じて、各所管の運輸局にて判断。
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交通事業者
に係る許可区分
(道路運送法)
適用される運賃・料金(委託費用)に関するルール
【協議運賃(特定・準特定地域以外)】
地域の関係者間において協議が調った場合について、国土交通大臣への
届出を経て設定される運賃。
例
外
【福祉輸送サービス(介護タクシー)に係る運賃】
以下の①~③に例示する運賃等、距離制によらない運賃のみを設定する
ことが可能であり、距離制による運賃を設定する場合を含め、審査基準
及び処理期間等が弾力的に取扱われる。
① 時間制運賃を基本として、15 分又は 30 分単位など細分化した時間に
対応して設定するもの
② 一定の幅で運賃を設定し認可を受け、その範囲内で送迎サービスの内
容等に応じて運賃を収受するもの
③ 一定の輸送範囲において定額運賃を設定するもの
※自動認可運賃を大きく下回る運賃や減収率が大きい割引運賃を設定し
ようとする場合、必要に応じて原価計算書等の提出を求め、所要の審
査を実施。
※運賃の割引、料金の設定については、輸送の実績に応じた弾力的な取
扱いが可能であり、介護料金等旅客の運送に直接伴うものではない料
金は認可・届出いずれも不要。
運送の態様に応じて、需要者と運送事業者間で決定。
特定旅客自動車
運送事業
3
※当該事業の経営により、当該路線又は営業区域に関連する他の旅客自
動車運送事業者による一般旅客運送事業の経営及び事業計画の維持が
困難となり、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがない
ものに限る3。
当該路線又は営業区域に関連する他の一般旅客運送事業者の運賃を下回ることのみをもって、
必ずしも「公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがある」と判断されるわけでは無
く、個別の事例に応じて、各所管の運輸局にて判断。
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