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介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化 及び地域交通との連携について (5 ページ)
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出典情報 | 介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化 及び地域交通との連携について(10/11付 通知)《厚生労働省》 |
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【具体例】
(1)訪問介護等における運送
・乗降介助が介護報酬の対象となっている場合でも運送は介護報酬の対象
外であり、利用者から運送の反対給付として金銭を収受しない場合は許
可又は登録は不要。障害者総合支援法に基づく居宅介護、行動援護、同
行援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援及び地域生活支援事業の
移動支援事業において運送を行うことがある場合についても同様。
(2)総合事業における訪問型サービスB・D及び一般介護予防事業の一環と
して行う運送
・当該運送に特定した反対給付がない場合
・地域支援事業交付金等から補助されるガソリン代等の実費並びにボランテ
ィア(運送を行う者を含む。)に対するボランティアポイント及びボラン
ティア奨励金のみを収受する場合
7.交通部局と介護保険・障害福祉部局との連携・協働推進
介護サービス事業所等の送迎を検討する際には、利用者の利便を確保しつつ、
地域全体で効率的な輸送体系を構築する観点から、地域公共交通、要介護者等の
利用者の移動環境、地方公共団体の総合的なコスト等を勘案して検討する必要が
ある。
このため、交通部局及び介護保険・障害福祉部局の両部局が、介護サービス事
業所等の送迎車両や地域公共交通に係る制度・予算等の内容、これらの運用に関
する情報を相互に共有する等、平時より連携を推進するとともに、介護サービス
事業所等の送迎業務と地域交通の運用を一体的に検討する際には、地域公共交通
会議等を活用し、十分な調整を行うようお願いする。
8.相談体制
介護サービス事業所等の送迎業務と地域交通の運用に係る一体的な検討を円滑
に進めるため、国土交通省及び厚生労働省において相談窓口を設置しているため、
活用されたい(資料1参照)。
5
(1)訪問介護等における運送
・乗降介助が介護報酬の対象となっている場合でも運送は介護報酬の対象
外であり、利用者から運送の反対給付として金銭を収受しない場合は許
可又は登録は不要。障害者総合支援法に基づく居宅介護、行動援護、同
行援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援及び地域生活支援事業の
移動支援事業において運送を行うことがある場合についても同様。
(2)総合事業における訪問型サービスB・D及び一般介護予防事業の一環と
して行う運送
・当該運送に特定した反対給付がない場合
・地域支援事業交付金等から補助されるガソリン代等の実費並びにボランテ
ィア(運送を行う者を含む。)に対するボランティアポイント及びボラン
ティア奨励金のみを収受する場合
7.交通部局と介護保険・障害福祉部局との連携・協働推進
介護サービス事業所等の送迎を検討する際には、利用者の利便を確保しつつ、
地域全体で効率的な輸送体系を構築する観点から、地域公共交通、要介護者等の
利用者の移動環境、地方公共団体の総合的なコスト等を勘案して検討する必要が
ある。
このため、交通部局及び介護保険・障害福祉部局の両部局が、介護サービス事
業所等の送迎車両や地域公共交通に係る制度・予算等の内容、これらの運用に関
する情報を相互に共有する等、平時より連携を推進するとともに、介護サービス
事業所等の送迎業務と地域交通の運用を一体的に検討する際には、地域公共交通
会議等を活用し、十分な調整を行うようお願いする。
8.相談体制
介護サービス事業所等の送迎業務と地域交通の運用に係る一体的な検討を円滑
に進めるため、国土交通省及び厚生労働省において相談窓口を設置しているため、
活用されたい(資料1参照)。
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