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介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化 及び地域交通との連携について (2 ページ)
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出典情報 | 介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化 及び地域交通との連携について(10/11付 通知)《厚生労働省》 |
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い地域交通への再構築(リ・デザイン)が図られるよう、主体的かつ積極的な対応
をお願いする。
また、貴管内の関係団体及び関係施設に本通知を周知いただきたい。
記
1.運営主体が異なる介護サービス事業所等の利用者の同乗に係る取扱い
介護職員の必要数は、高齢化社会の進展に伴い増加が見込まれており、送迎業
務についても可能な限り効率的に実施し、介護職員の負担を軽減していくことが
求められているところ、特に、交通事業者への送迎業務の委託が困難な地域にお
いて、運営主体が異なる介護サービス事業所等の送迎を共同で行うことが効果的
な方策の一つと考えられる。
そこで、運営主体が異なる介護サービス事業所等の送迎の共同化を促進するた
めに、「令和6年介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(令和6年3月 15 日)」
(以下「介護報酬改定Q&A」という。)問 66 及び問 67 並びに「令和6年度障害
福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(令和6年 10 月 11 日)」(以下
「障害福祉サービス等報酬Q&A」という。)問1及び問2において、以下の条件
を満たす場合には、介護サービス事業所等の送迎車両に他法人の介護サービス事
業所等の利用者が同乗しても、介護報酬及び障害福祉サービス等報酬の支給対象
となり、介護報酬については送迎減算が適用されないこと、障害福祉サービス等
報酬については送迎加算の対象となることが明確化されたところである。
(条件)
・ 必要な雇用契約又は委託契約を結んだ上で、事業所間で、同乗にかかる条件
(費用負担や責任の所在等)を協議した上で決定していること
・ 送迎範囲が利用者の利便性を損なうことのない範囲であり、かつ、各事業所
の通常の事業実施範囲内であること
2.介護サービス事業所等と居住実態がある場所との送迎に係る取扱い
介護サービス事業所等による送迎については、利用者の居宅と事業所間の送迎
を原則とするものであるが、生活実態が多様化している昨今の状況を踏まえると、
利用者の自宅と事業所間以外の送迎に関するニーズも存在しうる。
そこで、当該ニーズに対応し、介護サービス事業所等の送迎サービスを有効活
用するために、介護報酬改定Q&A問 65 において、以下の条件を満たす場合には、
利用者の居住実態のある場所(親族の家等)と事業所間の送迎についても、介護
報酬の支給対象となり、送迎減算が適用されないことが明確化されたところであ
る。(※障害福祉サービスに係る給付の支給対象となり、送迎加算の対象となるこ
とについては、「平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成 27
年3月 31 日)」問2において明確化されている。)
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をお願いする。
また、貴管内の関係団体及び関係施設に本通知を周知いただきたい。
記
1.運営主体が異なる介護サービス事業所等の利用者の同乗に係る取扱い
介護職員の必要数は、高齢化社会の進展に伴い増加が見込まれており、送迎業
務についても可能な限り効率的に実施し、介護職員の負担を軽減していくことが
求められているところ、特に、交通事業者への送迎業務の委託が困難な地域にお
いて、運営主体が異なる介護サービス事業所等の送迎を共同で行うことが効果的
な方策の一つと考えられる。
そこで、運営主体が異なる介護サービス事業所等の送迎の共同化を促進するた
めに、「令和6年介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(令和6年3月 15 日)」
(以下「介護報酬改定Q&A」という。)問 66 及び問 67 並びに「令和6年度障害
福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(令和6年 10 月 11 日)」(以下
「障害福祉サービス等報酬Q&A」という。)問1及び問2において、以下の条件
を満たす場合には、介護サービス事業所等の送迎車両に他法人の介護サービス事
業所等の利用者が同乗しても、介護報酬及び障害福祉サービス等報酬の支給対象
となり、介護報酬については送迎減算が適用されないこと、障害福祉サービス等
報酬については送迎加算の対象となることが明確化されたところである。
(条件)
・ 必要な雇用契約又は委託契約を結んだ上で、事業所間で、同乗にかかる条件
(費用負担や責任の所在等)を協議した上で決定していること
・ 送迎範囲が利用者の利便性を損なうことのない範囲であり、かつ、各事業所
の通常の事業実施範囲内であること
2.介護サービス事業所等と居住実態がある場所との送迎に係る取扱い
介護サービス事業所等による送迎については、利用者の居宅と事業所間の送迎
を原則とするものであるが、生活実態が多様化している昨今の状況を踏まえると、
利用者の自宅と事業所間以外の送迎に関するニーズも存在しうる。
そこで、当該ニーズに対応し、介護サービス事業所等の送迎サービスを有効活
用するために、介護報酬改定Q&A問 65 において、以下の条件を満たす場合には、
利用者の居住実態のある場所(親族の家等)と事業所間の送迎についても、介護
報酬の支給対象となり、送迎減算が適用されないことが明確化されたところであ
る。(※障害福祉サービスに係る給付の支給対象となり、送迎加算の対象となるこ
とについては、「平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成 27
年3月 31 日)」問2において明確化されている。)
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