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介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化 及び地域交通との連携について (4 ページ)

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出典情報 介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化 及び地域交通との連携について(10/11付 通知)《厚生労働省》
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ても、介護報酬及び障害福祉サービス等報酬の支給対象となることも明確化され
たところである。
(条件)
・ 事業所間で、同乗にかかる条件(費用負担や責任の所在等)を協議した上で
決定していること
・ 送迎範囲が利用者の利便性を損なうことのない範囲であり、かつ、各事業所
の通常の事業実施範囲内であること
なお、介護サービス事業所等の送迎業務を交通事業者に委託する場合の委託費
用に関する道路運送法の取扱いについては、別表1を参照されたい。
5.総合事業における通所型サービス等の送迎の委託に係る取扱い
介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の指定相当通所
型サービスにおける送迎に関し、多様な主体の参入を促進するため、「「介護保険
法施行規則第 140 条の 63 の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準
の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」(令和6年3月 15
日老認発 0315 第5号厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知)によ
り、以下について明確化されたところである。
・ 指定相当通所型サービス事業所への利用者の送迎について、外部委託を行う
ことが可能であること
・ 総合事業の実施主体としての市町村が、地域全体で高齢者の移動手段を確保
するという視点に立ち、当該送迎業務を地域の公共交通事業者等(社会福祉
協議会、NPO法人、農業協同組合、労働者協同組合、法人格を有する地域
運営組織等を含む)に委託することや、地域住民の互助による移動支援に対
して補助する等、様々な形で実施することも可能であること
また、「介護予防・日常生活支援総合事業による高齢者の移動支援に係る交通施
策との関係等について(周知)」(令和6年3月 29 日厚生労働省老健局認知症施
策・地域介護推進課事務連絡)において、指定相当通所型サービス以外の通所型
サービスにおける送迎についても、指定相当通所型サービスの内容を踏まえて市
町村が定める基準等に従って柔軟に実施することが可能である旨が明確化された
ところである。
6.介護保険法等に基づく移動支援等に係る道路運送法の取扱い
介護保険法(平成9年法律第 123 号)や障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)に基づく移動支援等については、
「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」(令和
6年3月1日国自旅第 359 号)において、法制度上、運送サービスに対する報酬が
支払われていないと扱われるもの(以下具体例参照)は、有償の運送に該当せず、
道路運送法上の許可又は登録は不要であると整理された。
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