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介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化 及び地域交通との連携について (7 ページ)
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出典情報 | 介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化 及び地域交通との連携について(10/11付 通知)《厚生労働省》 |
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別表1
介護サービス事業所等の送迎業務を交通事業者に委託する場合に適用される
運賃・料金(委託費用)に関するルール
委託先の
交通事業者
に係る許可区分
(道路運送法)
適用される運賃・料金(委託費用)に関するルール
原
則
一般貸切旅客
自動車運送事業
一般乗用旅客
自動車運送事業
例
外
原
則
一般貸切旅客自動車運送事業者が国土交通大臣に届け出た運賃及び料金
の下限額以上。
【年間契約における運賃料金】
以下の計算方法により算出した年間運賃額により、実働日数に 1.4 を乗
じた日数にわたって運行可能を行うことも可能。
年間運賃額=1 日あたりの貸切運賃 × 実働日数(365 日1×実働率)
総括原価方式に基づき、運賃ブロックごとに設定される上限と下限の範
囲内(特定・準特定地域2以外における自動認可運賃制度)又は国土交通
大臣が指定した運賃の範囲内(特定・準特定地域における公定幅運賃制
度)であるとして認可を受けて設定される運賃として、以下の各種運賃
が規定。
① 距離制運賃(時間距離併用制運賃を含む。)
初乗運賃と加算運賃を定め、旅客の乗車地点から降車地点までの実車
走行距離に応じた運賃
※大型車・特定大型車、深夜早朝、冬季、寝台専用車両については、
割増運賃を設定可能。
※身体障害者割引・知的障害者割引等の公共的割引、遠距離割引及び
クーポン券割引等の営業的割引を実施可能。
②時間制運賃
初乗運賃と加算運賃を定め、旅客の指定した場所に到着した時から旅
客の運送を終了するまでの実拘束時間に応じた運賃
※大型車・特定大型車については割増運賃を設定可能。
※身体障害者割引・知的障害者割引等の公共的割引及びクーポン券割
引・特定時間帯割引・長時間割引等の営業的割引を実施可能。
③定額運賃
特定の空港・鉄道駅・大規模集客施設等と一定のゾーンとの間の運
送、イベントの開催期間中に鉄道駅・空港等特定の場所からイベントの
開催場所へ移動する運送又は観光地における主要施設を拠点とした名所
旧跡を巡る運送の引き受けを行う場合、事前に定額で設定される運賃
※上記運賃のほか、待料金・迎車回送料金・サービス指定予約料金等の
料金を設定可能。
1
スクールバス運送に限り、契約上の年間の運行日数(170 日~365 日)を用いることが可能。
「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する
特別措置法」に基づき指定。
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介護サービス事業所等の送迎業務を交通事業者に委託する場合に適用される
運賃・料金(委託費用)に関するルール
委託先の
交通事業者
に係る許可区分
(道路運送法)
適用される運賃・料金(委託費用)に関するルール
原
則
一般貸切旅客
自動車運送事業
一般乗用旅客
自動車運送事業
例
外
原
則
一般貸切旅客自動車運送事業者が国土交通大臣に届け出た運賃及び料金
の下限額以上。
【年間契約における運賃料金】
以下の計算方法により算出した年間運賃額により、実働日数に 1.4 を乗
じた日数にわたって運行可能を行うことも可能。
年間運賃額=1 日あたりの貸切運賃 × 実働日数(365 日1×実働率)
総括原価方式に基づき、運賃ブロックごとに設定される上限と下限の範
囲内(特定・準特定地域2以外における自動認可運賃制度)又は国土交通
大臣が指定した運賃の範囲内(特定・準特定地域における公定幅運賃制
度)であるとして認可を受けて設定される運賃として、以下の各種運賃
が規定。
① 距離制運賃(時間距離併用制運賃を含む。)
初乗運賃と加算運賃を定め、旅客の乗車地点から降車地点までの実車
走行距離に応じた運賃
※大型車・特定大型車、深夜早朝、冬季、寝台専用車両については、
割増運賃を設定可能。
※身体障害者割引・知的障害者割引等の公共的割引、遠距離割引及び
クーポン券割引等の営業的割引を実施可能。
②時間制運賃
初乗運賃と加算運賃を定め、旅客の指定した場所に到着した時から旅
客の運送を終了するまでの実拘束時間に応じた運賃
※大型車・特定大型車については割増運賃を設定可能。
※身体障害者割引・知的障害者割引等の公共的割引及びクーポン券割
引・特定時間帯割引・長時間割引等の営業的割引を実施可能。
③定額運賃
特定の空港・鉄道駅・大規模集客施設等と一定のゾーンとの間の運
送、イベントの開催期間中に鉄道駅・空港等特定の場所からイベントの
開催場所へ移動する運送又は観光地における主要施設を拠点とした名所
旧跡を巡る運送の引き受けを行う場合、事前に定額で設定される運賃
※上記運賃のほか、待料金・迎車回送料金・サービス指定予約料金等の
料金を設定可能。
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スクールバス運送に限り、契約上の年間の運行日数(170 日~365 日)を用いることが可能。
「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する
特別措置法」に基づき指定。
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