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介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化 及び地域交通との連携について (3 ページ)
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出典情報 | 介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化 及び地域交通との連携について(10/11付 通知)《厚生労働省》 |
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(条件)
・ 事業所のサービス提供範囲内である等、運営上支障がないこと
・ 利用者と利用者家族それぞれの同意が得られていること
3.介護サービス事業所等の車両の空き時間活用に係る取扱い
地域の介護サービス事業所等の送迎車両及びドライバーは、特に交通事業者に
よるサービス提供が不足している地域において有効な輸送資源となる場合がある
ところ、当該車両及びドライバーの空き時間を活用して地域住民等を送迎する取
組は、介護サービス事業所等の利用者の送迎が行われない時間及び利用に支障が
ない範囲で行われる場合には、介護報酬及び障害福祉サービス等報酬に影響なく
実施可能である。但し、あくまでも車両の空き時間を利用することとしたもので、
地域住民と介護サービス事業所等の利用者との同乗を可とするものではないため、
留意されたい。
例えば、通所介護事業所等や生活介護サービスを提供する複数の社会福祉法人
が共同して、送迎車両及びドライバーの空き時間を活用し、高齢者の外出支援サ
ービスの一環で、スーパーやコミュニティセンター等を結ぶ定時定路線の無償送
迎サービスを、地域における公益的な取組として実施している事例が存在する。
なお、送迎サービスの提供にあたり利用者より実費(燃料代、道路通行料、駐
車場料金、保険料及びレンタカー代)を超えて対価を受領する場合には、道路運
送法(昭和 26 年法律第 183 号)の許可又は登録が必要となるため、留意されたい。
(「地域の関係者による連携・協働のカタログ」参照)
4.介護サービス事業所等による送迎の委託に係る取扱い
介護サービス事業所等の送迎業務の効率的な実施に向けた方策として、交通事
業者への業務委託も効果的である。送迎業務自体を委託することで、介護サービ
ス事業所等の負担軽減だけでなく、交通事業者における収益増加に寄与し、ひい
ては地域の移動手段の確保に資することが期待できる。
そこで、送迎業務の交通事業者への委託を促進するために、介護報酬改定Q&
A問 67 並びに障害福祉サービス等報酬Q&A問1及び問2において、以下の条件
を満たす場合には、介護サービス事業所等が単独で交通事業者に委託することに
加え、運営法人が同一であるか否かに関わらず、複数の介護サービス事業所等が
共同で、それぞれの送迎業務を一括して交通事業者へ委託しても、介護報酬及び
障害福祉サービス等報酬の支給対象となり、介護報酬については送迎減算が適用
されないこと、障害福祉サービス等報酬については送迎加算の対象となることが
明確化されたところである。
併せて、共同で委託する場合においても、以下の条件を満たす場合には、介護
サービス事業所等の送迎車両に他法人の介護サービス事業所等の利用者が同乗し
3
・ 事業所のサービス提供範囲内である等、運営上支障がないこと
・ 利用者と利用者家族それぞれの同意が得られていること
3.介護サービス事業所等の車両の空き時間活用に係る取扱い
地域の介護サービス事業所等の送迎車両及びドライバーは、特に交通事業者に
よるサービス提供が不足している地域において有効な輸送資源となる場合がある
ところ、当該車両及びドライバーの空き時間を活用して地域住民等を送迎する取
組は、介護サービス事業所等の利用者の送迎が行われない時間及び利用に支障が
ない範囲で行われる場合には、介護報酬及び障害福祉サービス等報酬に影響なく
実施可能である。但し、あくまでも車両の空き時間を利用することとしたもので、
地域住民と介護サービス事業所等の利用者との同乗を可とするものではないため、
留意されたい。
例えば、通所介護事業所等や生活介護サービスを提供する複数の社会福祉法人
が共同して、送迎車両及びドライバーの空き時間を活用し、高齢者の外出支援サ
ービスの一環で、スーパーやコミュニティセンター等を結ぶ定時定路線の無償送
迎サービスを、地域における公益的な取組として実施している事例が存在する。
なお、送迎サービスの提供にあたり利用者より実費(燃料代、道路通行料、駐
車場料金、保険料及びレンタカー代)を超えて対価を受領する場合には、道路運
送法(昭和 26 年法律第 183 号)の許可又は登録が必要となるため、留意されたい。
(「地域の関係者による連携・協働のカタログ」参照)
4.介護サービス事業所等による送迎の委託に係る取扱い
介護サービス事業所等の送迎業務の効率的な実施に向けた方策として、交通事
業者への業務委託も効果的である。送迎業務自体を委託することで、介護サービ
ス事業所等の負担軽減だけでなく、交通事業者における収益増加に寄与し、ひい
ては地域の移動手段の確保に資することが期待できる。
そこで、送迎業務の交通事業者への委託を促進するために、介護報酬改定Q&
A問 67 並びに障害福祉サービス等報酬Q&A問1及び問2において、以下の条件
を満たす場合には、介護サービス事業所等が単独で交通事業者に委託することに
加え、運営法人が同一であるか否かに関わらず、複数の介護サービス事業所等が
共同で、それぞれの送迎業務を一括して交通事業者へ委託しても、介護報酬及び
障害福祉サービス等報酬の支給対象となり、介護報酬については送迎減算が適用
されないこと、障害福祉サービス等報酬については送迎加算の対象となることが
明確化されたところである。
併せて、共同で委託する場合においても、以下の条件を満たす場合には、介護
サービス事業所等の送迎車両に他法人の介護サービス事業所等の利用者が同乗し
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