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資料2-5-2 医薬品リスク管理計画(RMP)における追加のリスク最小化活動のために作成・配布する資材への表示について(RMP マークの変更等)[2.5MB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44308.html
出典情報 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和6年度第2回 10/24)《厚生労働省》
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別記
医薬品リスク管理計画(RMP)における追加のリスク最小化活動のために
作成・配布する資材への表示の自主申し合せ(追加・改訂箇所:下線部)
1.

医薬品リスク管理計画(RMP)のマーク

該当資材(適正使用ガイド等)が RMP における追加のリスク最小化活動に基づくもの
であることを,医療従事者が認識しやすくするために,下記 医薬品リスク管理計画
(RMP)のマークを医療従事者向け資材や患者向け資材等に表示する.
<RMP マーク>

なお,例えば患者向け資材のような小さな資材の場合は,資材の大きさに応じ,RMP
マークを用いた表示に代えて,「RMP」の頭字語のみ,又は「医薬品リスク管理計画
に基づくものである」ことを文章で示すことでもよいが,可能な限り,上記のマーク
を用いる.
2.

RMP マークの表示を行う資材の範囲

1) 表示を行う資材の範囲は,RMP の追加のリスク最小化活動の項において規定され
た,企業が作成する資材で,RMP を PMDA に提出した際の提出届/差換え願にお
ける「添付資料」として添付されたものとする.
2) 「緊急安全性情報(イエローレター)」や「安全性速報(ブルーレター)
」には表示
しない.
3) 「使用上の注意改訂のお知らせ文書」は医薬品リスク最小化活動には該当しないた
め,表示しない(令和 6 年 6 月 20 日付け厚生労働省 医薬局 医薬品審査管理課・
医薬安全対策課 連名事務連絡「医薬品リスク管理計画に関する質疑応答集(Q&
A)の一部改正について」QA25 参照)

4) 既に使用中の資材については,直ちに RMP マークを表示する必要はなく,そのま
ま使用可能とする.増刷や改訂,資材の定期見直しのタイミングに合わせて,RMP
マークを表示する.RMP マークの追加のみの変更の場合,RMP は軽微な変更の扱
いとなる.
5) 追加のリスク最小化活動を終了するが,引き続き規定していた資材を使用する場合
は,増刷や改訂,資材の定期見直しのタイミングに合わせて,RMP マークの表示
を削除する.

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