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【参考資料1】アルコール健康障害対策基本法 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00037.html |
出典情報 | アルコール健康障害対策関係者会議(第30回 10/28)《厚生労働省》 |
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参考資料 1
参考資料2
参考1
平成 29 年4月1日
現在
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)
目次
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
総則(第一条-第十一条)
アルコール健康障害対策推進基本計画等(第十二条-第十四条)
基本的施策(第十五条-第二十四条)
アルコール健康障害対策推進会議(第二十五条)
アルコール健康障害対策関係者会議(第二十六条・第二十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであると
ともに、酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方で、
不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となり、アルコール健康障害は、
本人の健康の問題であるのみならず、その家族への深刻な影響や重大な社会
問題を生じさせる危険性が高いことに鑑み、アルコール健康障害対策に関し、
基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、
アルコール健康障害対策の基本となる事項を定めること等により、アルコー
ル健康障害対策を総合的かつ計画的に推進して、アルコール健康障害の発生、
進行及び再発の防止を図り、あわせてアルコール健康障害を有する者等に対
する支援の充実を図り、もって国民の健康を保護するとともに、安心して暮
らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「アルコール健康障害」とは、アルコール依存症そ
の他の多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響に
よる心身の健康障害をいう。
(基本理念)
第三条 アルコール健康障害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われ
なければならない。
一 アルコール健康障害の発生、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適
切に実施するとともに、アルコール健康障害を有し、又は有していた者とそ
の家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるように支援する
こと。
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参考資料2
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平成 29 年4月1日
現在
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)
目次
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
総則(第一条-第十一条)
アルコール健康障害対策推進基本計画等(第十二条-第十四条)
基本的施策(第十五条-第二十四条)
アルコール健康障害対策推進会議(第二十五条)
アルコール健康障害対策関係者会議(第二十六条・第二十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであると
ともに、酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方で、
不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となり、アルコール健康障害は、
本人の健康の問題であるのみならず、その家族への深刻な影響や重大な社会
問題を生じさせる危険性が高いことに鑑み、アルコール健康障害対策に関し、
基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、
アルコール健康障害対策の基本となる事項を定めること等により、アルコー
ル健康障害対策を総合的かつ計画的に推進して、アルコール健康障害の発生、
進行及び再発の防止を図り、あわせてアルコール健康障害を有する者等に対
する支援の充実を図り、もって国民の健康を保護するとともに、安心して暮
らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「アルコール健康障害」とは、アルコール依存症そ
の他の多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響に
よる心身の健康障害をいう。
(基本理念)
第三条 アルコール健康障害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われ
なければならない。
一 アルコール健康障害の発生、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適
切に実施するとともに、アルコール健康障害を有し、又は有していた者とそ
の家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるように支援する
こと。
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