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【参考資料1】アルコール健康障害対策基本法 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00037.html |
出典情報 | アルコール健康障害対策関係者会議(第30回 10/28)《厚生労働省》 |
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第十二条第一項中「、この法律の施行後二年以内に」を削り、同条第三項及
び第四項を削り、同条第五項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条
第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項を削り、同条に次の二
項を加える。
5 アルコール健康障害対策推進基本計画を変更しようとするときは、厚生労
働大臣は、あらかじめ関係行政機関の長に協議するとともに、アルコール健
康障害対策関係者会議の意見を聴いて、アルコール健康障害対策推進基本計
画の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
6 政府は、アルコール健康障害対策推進基本計画を変更したときは、遅滞な
く、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方
法により公表しなければならない。
第十三条中「内閣総理大臣」を「厚生労働大臣」に、「策定」を「変更」に
改める。
第二十六条第一項中「内閣府」を「厚生労働省」に改め、同条第二項第一号
中「第十二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)」を「第十
二条第五項」に改める。
第二十七条第二項中「内閣総理大臣」を「厚生労働大臣」に改める。
(アルコール健康障害対策関係者会議に関する経過措置)
第四条 附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の際現に内閣府に置
かれたアルコール健康障害対策関係者会議の委員である者は、同項ただし書
に規定する規定の施行の日に、前条の規定による改正後のアルコール健康障
害対策基本法第二十七条第二項の規定により、厚生労働省に置かれるアルコ
ール健康障害対策関係者会議の委員として任命されたものとみなす。
(内閣府設置法の一部改正)
第五条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正
する。
第四条第三項第四十六号の三の次に次の一号を加える。
四十六の四 アルコール健康障害対策推進基本計画(アルコール健康障害対
策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十二条第一項に規定するものを
いう。)の策定及び推進に関すること。
第三十七条第三項の表障害者政策委員会の項の次に次のように加える。
アルコール健康障害対策関係者会議
アルコール健康障害対策基本法
第六条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。
第四条第三項第四十六号の二を削る。
第三十七条第三項の表アルコール健康障害対策関係者会議の項を削る。
(厚生労働省設置法の一部改正)
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び第四項を削り、同条第五項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条
第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項を削り、同条に次の二
項を加える。
5 アルコール健康障害対策推進基本計画を変更しようとするときは、厚生労
働大臣は、あらかじめ関係行政機関の長に協議するとともに、アルコール健
康障害対策関係者会議の意見を聴いて、アルコール健康障害対策推進基本計
画の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
6 政府は、アルコール健康障害対策推進基本計画を変更したときは、遅滞な
く、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方
法により公表しなければならない。
第十三条中「内閣総理大臣」を「厚生労働大臣」に、「策定」を「変更」に
改める。
第二十六条第一項中「内閣府」を「厚生労働省」に改め、同条第二項第一号
中「第十二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)」を「第十
二条第五項」に改める。
第二十七条第二項中「内閣総理大臣」を「厚生労働大臣」に改める。
(アルコール健康障害対策関係者会議に関する経過措置)
第四条 附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の際現に内閣府に置
かれたアルコール健康障害対策関係者会議の委員である者は、同項ただし書
に規定する規定の施行の日に、前条の規定による改正後のアルコール健康障
害対策基本法第二十七条第二項の規定により、厚生労働省に置かれるアルコ
ール健康障害対策関係者会議の委員として任命されたものとみなす。
(内閣府設置法の一部改正)
第五条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正
する。
第四条第三項第四十六号の三の次に次の一号を加える。
四十六の四 アルコール健康障害対策推進基本計画(アルコール健康障害対
策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十二条第一項に規定するものを
いう。)の策定及び推進に関すること。
第三十七条第三項の表障害者政策委員会の項の次に次のように加える。
アルコール健康障害対策関係者会議
アルコール健康障害対策基本法
第六条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。
第四条第三項第四十六号の二を削る。
第三十七条第三項の表アルコール健康障害対策関係者会議の項を削る。
(厚生労働省設置法の一部改正)
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