よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料1】アルコール健康障害対策基本法 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00037.html |
出典情報 | アルコール健康障害対策関係者会議(第30回 10/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
コール依存症の専門的な治療及びリハビリテーションを受けることについて
の指導の充実、当該専門的な治療及びリハビリテーションの充実、当該専門
的な治療及びリハビリテーションの提供を行う医療機関とその他の医療機関
との連携の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
(アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等)
第十九条 国及び地方公共団体は、アルコール健康障害に関連して飲酒運転、
暴力行為、虐待、自殺未遂等をした者に対し、その者に係るアルコール関連
問題の状況に応じたアルコール健康障害に関する指導、助言、支援等を推進
するために必要な施策を講ずるものとする。
(相談支援等)
第二十条 国及び地方公共団体は、アルコール健康障害を有し、又は有してい
た者及びその家族に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずる
ものとする。
(社会復帰の支援)
第二十一条 国及び地方公共団体は、アルコール依存症にかかった者の円滑な
社会復帰に資するよう、就労の支援その他の支援を推進するために必要な施
策を講ずるものとする。
(民間団体の活動に対する支援)
第二十二条 国及び地方公共団体は、アルコール依存症にかかった者が互いに
支え合ってその再発を防止するための活動その他の民間の団体が行うアルコ
ール健康障害対策に関する自発的な活動を支援するために必要な施策を講ず
るものとする。
(人材の確保等)
第二十三条 国及び地方公共団体は、医療、保健、福祉、教育、矯正その他の
アルコール関連問題に関連する業務に従事する者について、アルコール関連
問題に関し十分な知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施
策を講ずるものとする。
(調査研究の推進等)
第二十四条 国及び地方公共団体は、アルコール健康障害の発生、進行及び再
発の防止並びに治療の方法に関する研究、アルコール関連問題に関する実態
調査その他の調査研究を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
第四章 アルコール健康障害対策推進会議
第二十五条 政府は、内閣府、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、警
察庁その他の関係行政機関の職員をもって構成するアルコール健康障害対策
5
の指導の充実、当該専門的な治療及びリハビリテーションの充実、当該専門
的な治療及びリハビリテーションの提供を行う医療機関とその他の医療機関
との連携の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
(アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等)
第十九条 国及び地方公共団体は、アルコール健康障害に関連して飲酒運転、
暴力行為、虐待、自殺未遂等をした者に対し、その者に係るアルコール関連
問題の状況に応じたアルコール健康障害に関する指導、助言、支援等を推進
するために必要な施策を講ずるものとする。
(相談支援等)
第二十条 国及び地方公共団体は、アルコール健康障害を有し、又は有してい
た者及びその家族に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずる
ものとする。
(社会復帰の支援)
第二十一条 国及び地方公共団体は、アルコール依存症にかかった者の円滑な
社会復帰に資するよう、就労の支援その他の支援を推進するために必要な施
策を講ずるものとする。
(民間団体の活動に対する支援)
第二十二条 国及び地方公共団体は、アルコール依存症にかかった者が互いに
支え合ってその再発を防止するための活動その他の民間の団体が行うアルコ
ール健康障害対策に関する自発的な活動を支援するために必要な施策を講ず
るものとする。
(人材の確保等)
第二十三条 国及び地方公共団体は、医療、保健、福祉、教育、矯正その他の
アルコール関連問題に関連する業務に従事する者について、アルコール関連
問題に関し十分な知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施
策を講ずるものとする。
(調査研究の推進等)
第二十四条 国及び地方公共団体は、アルコール健康障害の発生、進行及び再
発の防止並びに治療の方法に関する研究、アルコール関連問題に関する実態
調査その他の調査研究を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
第四章 アルコール健康障害対策推進会議
第二十五条 政府は、内閣府、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、警
察庁その他の関係行政機関の職員をもって構成するアルコール健康障害対策
5