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【参考資料1】アルコール健康障害対策基本法 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00037.html
出典情報 アルコール健康障害対策関係者会議(第30回 10/28)《厚生労働省》
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推進会議を設け、アルコール健康障害対策の総合的、計画的、効果的かつ効
率的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。
2 アルコール健康障害対策推進会議は、前項の連絡調整を行うに際しては、
アルコール健康障害対策関係者会議の意見を聴くものとする。
第五章 アルコール健康障害対策関係者会議
第二十六条 厚生労働省に、アルコール健康障害対策関係者会議(以下「関係
者会議」という。)を置く。
2 関係者会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 アルコール健康障害対策推進基本計画に関し、第十二条第五項に規定する
事項を処理すること。
二 前条第一項の連絡調整に際して、アルコール健康障害対策推進会議に対し、
意見を述べること。
第二十七条 関係者会議は、委員二十人以内で組織する。
2 関係者会議の委員は、アルコール関連問題に関し専門的知識を有する者並
びにアルコール健康障害を有し、又は有していた者及びその家族を代表する
者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 関係者会議の委員は、非常勤とする。
4 前三項に定めるもののほか、関係者会議の組織及び運営に関し必要な事項
は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政
令で定める日から施行する。ただし、附則第三条、第四条、第六条及び第七
条の規定は、アルコール健康障害対策推進基本計画が策定された日から起算
して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 政府は、前項ただし書の政令を定めるに当たっては、アルコール健康障害
対策推進基本計画に定める施策の実施の状況に配慮しなければならない。
(検討)
第二条 この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、こ
の法律の施行の状況について検討が加えられ、必要があると認められるとき
は、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
(アルコール健康障害対策基本法の一部改正)
第三条 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)の一部
を次のように改正する。

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