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【参考資料1】アルコール健康障害対策基本法 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00037.html |
出典情報 | アルコール健康障害対策関係者会議(第30回 10/28)《厚生労働省》 |
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第七条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように
改正する。
第四条第一項第八十九号の三の次に次の一号を加える。
八十九の四 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)
第十二条第一項に規定するアルコール健康障害対策推進基本計画の策定
(変更に係るものに限る。)及び推進に関すること。
「過労死等防止対策
第六条第二項中「過労死等防止対策推進協議会」を
アルコール健康
障
推進協議会
に改める。
害対策関係者会議」
第十三条の二の次に次の一条を加える。
(アルコール健康障害対策関係者会議)
第十三条の三 アルコール健康障害対策関係者会議については、アルコール健
康障害対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
8
改正する。
第四条第一項第八十九号の三の次に次の一号を加える。
八十九の四 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)
第十二条第一項に規定するアルコール健康障害対策推進基本計画の策定
(変更に係るものに限る。)及び推進に関すること。
「過労死等防止対策
第六条第二項中「過労死等防止対策推進協議会」を
アルコール健康
障
推進協議会
に改める。
害対策関係者会議」
第十三条の二の次に次の一条を加える。
(アルコール健康障害対策関係者会議)
第十三条の三 アルコール健康障害対策関係者会議については、アルコール健
康障害対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
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