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【参考資料1】アルコール健康障害対策基本法 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00037.html |
出典情報 | アルコール健康障害対策関係者会議(第30回 10/28)《厚生労働省》 |
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二 アルコール健康障害対策を実施するに当たっては、アルコール健康障害が、
飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題に密接に関連することに鑑み、アルコ
ール健康障害に関連して生ずるこれらの問題の根本的な解決に資するため、
これらの問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮が
なされるものとすること。
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策を総合的
に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、アルコール健康障害
対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、
及び実施する責務を有する。
(事業者の責務)
第六条 酒類の製造又は販売(飲用に供することを含む。以下同じ。)を行う
事業者は、国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力す
るとともに、その事業活動を行うに当たって、アルコール健康障害の発生、
進行及び再発の防止に配慮するよう努めるものとする。
(国民の責務)
第七条 国民は、アルコール関連問題(アルコール健康障害及びこれに関連し
て生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題をいう。以下同じ。)に関す
る関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うよう努
めなければならない。
(医師等の責務)
第八条 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が実施するアルコー
ル健康障害対策に協力し、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止
に寄与するよう努めるとともに、アルコール健康障害に係る良質かつ適切な
医療を行うよう努めなければならない。
(健康増進事業実施者の責務)
第九条 健康増進事業実施者(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六条
に規定する健康増進事業実施者をいう。)は、国及び地方公共団体が実施す
るアルコール健康障害対策に協力するよう努めなければならない。
(アルコール関連問題啓発週間)
第十条 国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、
アルコール関連問題啓発週間を設ける。
2 アルコール関連問題啓発週間は、十一月十日から同月十六日までとする。
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飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題に密接に関連することに鑑み、アルコ
ール健康障害に関連して生ずるこれらの問題の根本的な解決に資するため、
これらの問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮が
なされるものとすること。
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策を総合的
に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、アルコール健康障害
対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、
及び実施する責務を有する。
(事業者の責務)
第六条 酒類の製造又は販売(飲用に供することを含む。以下同じ。)を行う
事業者は、国及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力す
るとともに、その事業活動を行うに当たって、アルコール健康障害の発生、
進行及び再発の防止に配慮するよう努めるものとする。
(国民の責務)
第七条 国民は、アルコール関連問題(アルコール健康障害及びこれに関連し
て生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題をいう。以下同じ。)に関す
る関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うよう努
めなければならない。
(医師等の責務)
第八条 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が実施するアルコー
ル健康障害対策に協力し、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止
に寄与するよう努めるとともに、アルコール健康障害に係る良質かつ適切な
医療を行うよう努めなければならない。
(健康増進事業実施者の責務)
第九条 健康増進事業実施者(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六条
に規定する健康増進事業実施者をいう。)は、国及び地方公共団体が実施す
るアルコール健康障害対策に協力するよう努めなければならない。
(アルコール関連問題啓発週間)
第十条 国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、
アルコール関連問題啓発週間を設ける。
2 アルコール関連問題啓発週間は、十一月十日から同月十六日までとする。
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