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【参考資料1】アルコール健康障害対策基本法 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00037.html
出典情報 アルコール健康障害対策関係者会議(第30回 10/28)《厚生労働省》
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(都道府県アルコール健康障害対策推進計画)
第十四条 都道府県は、アルコール健康障害対策推進基本計画を基本とすると
ともに、当該都道府県の実情に即したアルコール健康障害対策の推進に関す
る計画(以下「都道府県アルコール健康障害対策推進計画」という。)を策
定するよう努めなければならない。
2 都道府県アルコール健康障害対策推進計画は、医療法(昭和二十三年法律
第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画、健康増進法第八条第
一項に規定する都道府県健康増進計画その他の法令の規定による計画であっ
て保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでな
ければならない。
3 都道府県は、当該都道府県におけるアルコール健康障害に関する状況の変
化を勘案し、及び当該都道府県におけるアルコール健康障害対策の効果に関
する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、都道府県アルコール健康障害対
策推進計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するよ
う努めなければならない。
第三章 基本的施策
(教育の振興等)
第十五条 国及び地方公共団体は、国民がアルコール関連問題に関する関心と
理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うことができるよ
う、家庭、学校、職場その他の様々な場におけるアルコール関連問題に関す
る教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じたアルコール関連問題に関す
る知識の普及のために必要な施策を講ずるものとする。
(不適切な飲酒の誘引の防止)
第十六条 国は、酒類の表示、広告その他販売の方法について、酒類の製造又
は販売を行う事業者の自主的な取組を尊重しつつ、アルコール健康障害を発
生させるような不適切な飲酒を誘引することとならないようにするために必
要な施策を講ずるものとする。
(健康診断及び保健指導)
第十七条 国及び地方公共団体は、アルコール健康障害の発生、進行及び再発
の防止に資するよう、健康診断及び保健指導において、アルコール健康障害
の発見及び飲酒についての指導等が適切に行われるようにするために必要な
施策を講ずるものとする。
(アルコール健康障害に係る医療の充実等)
第十八条 国及び地方公共団体は、アルコール健康障害に係る医療について、
アルコール健康障害の進行を防止するための節酒又は断酒の指導並びにアル

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