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【参考資料1】アルコール健康障害対策基本法 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00037.html |
出典情報 | アルコール健康障害対策関係者会議(第30回 10/28)《厚生労働省》 |
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3 国及び地方公共団体は、アルコール関連問題啓発週間の趣旨にふさわしい
事業が実施されるよう努めるものとする。
(法制上の措置等)
第十一条 政府は、アルコール健康障害対策を実施するため必要な法制上、財
政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。
第二章 アルコール健康障害対策推進基本計画等
(アルコール健康障害対策推進基本計画)
第十二条 政府は、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図る
ため、アルコール健康障害対策の推進に関する基本的な計画(以下「アルコ
ール健康障害対策推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 アルコール健康障害対策推進基本計画に定める施策については、原則とし
て、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。
3 政府は、適時に、前項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その
結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならな
い。
4 政府は、アルコール健康障害に関する状況の変化を勘案し、及びアルコー
ル健康障害対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、アル
コール健康障害対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認めるときに
は、これを変更しなければならない。
5 アルコール健康障害対策推進基本計画を変更しようとするときは、厚生労
働大臣は、あらかじめ関係行政機関の長に協議するとともに、アルコール健
康障害対策関係者会議の意見を聴いて、アルコール健康障害対策推進基本計
画の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
6 政府は、アルコール健康障害対策推進基本計画を変更したときは、遅滞な
く、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方
法により公表しなければならない。
(関係行政機関への要請)
第十三条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に
対して、アルコール健康障害対策推進基本計画の変更のための資料の提出又
はアルコール健康障害対策推進基本計画において定められた施策であって当
該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができ
る。
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事業が実施されるよう努めるものとする。
(法制上の措置等)
第十一条 政府は、アルコール健康障害対策を実施するため必要な法制上、財
政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。
第二章 アルコール健康障害対策推進基本計画等
(アルコール健康障害対策推進基本計画)
第十二条 政府は、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図る
ため、アルコール健康障害対策の推進に関する基本的な計画(以下「アルコ
ール健康障害対策推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 アルコール健康障害対策推進基本計画に定める施策については、原則とし
て、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。
3 政府は、適時に、前項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その
結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならな
い。
4 政府は、アルコール健康障害に関する状況の変化を勘案し、及びアルコー
ル健康障害対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、アル
コール健康障害対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認めるときに
は、これを変更しなければならない。
5 アルコール健康障害対策推進基本計画を変更しようとするときは、厚生労
働大臣は、あらかじめ関係行政機関の長に協議するとともに、アルコール健
康障害対策関係者会議の意見を聴いて、アルコール健康障害対策推進基本計
画の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
6 政府は、アルコール健康障害対策推進基本計画を変更したときは、遅滞な
く、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方
法により公表しなければならない。
(関係行政機関への要請)
第十三条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に
対して、アルコール健康障害対策推進基本計画の変更のための資料の提出又
はアルコール健康障害対策推進基本計画において定められた施策であって当
該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができ
る。
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