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資料2「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」の検討状況について(地域医療構想、医師偏在対策、かかりつけ医機能等) (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai19/gijisidai.html |
出典情報 | 全世代型社会保障構築会議(第19回 11/15)《内閣官房》 |
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「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」報告書(概要)令和6年7月31日
令和6年9月5日
制度施行に向けた基本的な考え方
第110回社会保障審議会医療部会(資料3)
○ 今後、複数の慢性疾患、医療・介護の複合ニーズ等をかかえる高齢者が増加する一方、医療従事者のマンパワーの制約がある中で、地域の医療機関等や多職種が機能や専門性に応
じて連携して、効率的に質の高い医療を提供し、フリーアクセスのもと、必要なときに必要な医療を受けられる体制を確保することが重要。
○ このため、かかりつけ医機能報告及び医療機能情報提供制度により、
・ 「かかりつけ医機能を有する医療機関」のかかりつけ医機能の内容について、国民・患者に情報提供し、国民・患者のより適切な医療機関の選択に資することが重要。
・ また、当該内容や今後担う意向について、地域の協議の場に報告し、地域で不足する機能を確保する方策を検討・実施することによって、地域医療の質の向上を図るとともに、その際、
「かかりつけ医機能を有する医療機関」の多様な類型(モデル)の提示を行い、各医療機関が連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化するように促すことが重要。
○ かかりつけ医機能の確保に向けた医師の教育や研修の充実、医療DXによる情報共有基盤の整備など、地域でかかりつけ医機能が発揮されるための基盤整備等に取り組むことが重要。
報告を求めるかかりつけ医機能の内容(主なもの)
かかりつけ医機能が発揮されるための基盤整備
1号機能
医師の教育や研修の充実
○ 継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の
日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能
○ かかりつけ医機能の確保に向けて、医師のリカレント教育・研修を体系化して、行政によ
る支援を行いつつ、実地研修も含めた研修体制を構築する。
・ 当該機能を有すること及び報告事項について院内掲示により公表していること
・ かかりつけ医機能に関する研修※の修了者の有無、総合診療専門医の有無
・ 診療領域ごとの一次診療の対応可能の有無、一次診療を行うことができる疾患
・ 医療に関する患者からの相談に応じることができること
○ 知識(座学)と経験(実地)の両面から望ましい内容等を整理し、かかりつけ医機
能報告の報告対象として該当する研修を示す(詳細は厚労科研で整理)。
※ かかりつけ医機能に関する研修の要件を設定して、該当する研修を示す。
※ 施行後5年を目途として、研修充実の状況や制度の施行状況等を踏まえ、
報告事項について改めて検討する。
2号機能
○ 通常の診療時間外の診療、入退院時の支援、在宅医療の提供、介護等と連
携した医療提供
○ 国において必要な支援を検討し、医師が選択して学べる「E-learningシステム」の整備
を進める。
医療DXによる情報共有基盤の整備
○ 国の医療DXの取組として整備を進めている「全国医療情報プラットフォーム」を活用し、
地域の医療機関等や多職種が連携しながら、地域のかかりつけ医機能の確保を推進。
○ 「全国医療情報プラットフォーム」による介護関連情報の共有が実施されるまでにも、医
療機関、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等が円滑に連携できるよう、活用で
きる民間サービスの活用などの好事例の周知等に取り組む。
※ 1号機能を有する医療機関は、2号機能の報告を行う。
その他の報告事項
○ 健診、予防接種、地域活動、教育活動、今後担う意向 等
地域における協議の場での協議
○ 特に在宅医療や介護連携等の協議に当たって、市町村単位や日常生活圏域
単位等での協議や市町村の積極的な関与・役割が重要。
○ 協議テーマに応じて、協議の場の圏域や参加者について、都道府県が市町村と
調整して決定。
・ 在宅医療や介護連携等は市町村単位等(小規模市町村の場合は複数市町村単位
等)で協議、入退院支援等は二次医療圏単位等で協議、全体を都道府県単位で統
合・調整など
患者等への説明
○ 説明が努力義務となる場合は、在宅医療や外来医療を提供する場合であって一定期
間以上継続的に医療の提供が見込まれる場合とする。
○ 患者等への説明内容は、疾患名や治療計画、当該医療機関の連絡先等に加えて、
当該患者に対する1号機能や2号機能の内容、連携医療機関等とする。
施行に向けた今後の取組
○ 今後、制度の円滑な施行に向けて、関係省令・告示等の改正、かかりつけ医機能報
告に係るシステム改修、かかりつけ医機能の確保に向けた医師の研修の詳細の整理、ガ
25
イドラインの作成、都道府県・市町村等に対する研修・説明会の開催等に取り組む。
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令和6年9月5日
制度施行に向けた基本的な考え方
第110回社会保障審議会医療部会(資料3)
○ 今後、複数の慢性疾患、医療・介護の複合ニーズ等をかかえる高齢者が増加する一方、医療従事者のマンパワーの制約がある中で、地域の医療機関等や多職種が機能や専門性に応
じて連携して、効率的に質の高い医療を提供し、フリーアクセスのもと、必要なときに必要な医療を受けられる体制を確保することが重要。
○ このため、かかりつけ医機能報告及び医療機能情報提供制度により、
・ 「かかりつけ医機能を有する医療機関」のかかりつけ医機能の内容について、国民・患者に情報提供し、国民・患者のより適切な医療機関の選択に資することが重要。
・ また、当該内容や今後担う意向について、地域の協議の場に報告し、地域で不足する機能を確保する方策を検討・実施することによって、地域医療の質の向上を図るとともに、その際、
「かかりつけ医機能を有する医療機関」の多様な類型(モデル)の提示を行い、各医療機関が連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化するように促すことが重要。
○ かかりつけ医機能の確保に向けた医師の教育や研修の充実、医療DXによる情報共有基盤の整備など、地域でかかりつけ医機能が発揮されるための基盤整備等に取り組むことが重要。
報告を求めるかかりつけ医機能の内容(主なもの)
かかりつけ医機能が発揮されるための基盤整備
1号機能
医師の教育や研修の充実
○ 継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の
日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能
○ かかりつけ医機能の確保に向けて、医師のリカレント教育・研修を体系化して、行政によ
る支援を行いつつ、実地研修も含めた研修体制を構築する。
・ 当該機能を有すること及び報告事項について院内掲示により公表していること
・ かかりつけ医機能に関する研修※の修了者の有無、総合診療専門医の有無
・ 診療領域ごとの一次診療の対応可能の有無、一次診療を行うことができる疾患
・ 医療に関する患者からの相談に応じることができること
○ 知識(座学)と経験(実地)の両面から望ましい内容等を整理し、かかりつけ医機
能報告の報告対象として該当する研修を示す(詳細は厚労科研で整理)。
※ かかりつけ医機能に関する研修の要件を設定して、該当する研修を示す。
※ 施行後5年を目途として、研修充実の状況や制度の施行状況等を踏まえ、
報告事項について改めて検討する。
2号機能
○ 通常の診療時間外の診療、入退院時の支援、在宅医療の提供、介護等と連
携した医療提供
○ 国において必要な支援を検討し、医師が選択して学べる「E-learningシステム」の整備
を進める。
医療DXによる情報共有基盤の整備
○ 国の医療DXの取組として整備を進めている「全国医療情報プラットフォーム」を活用し、
地域の医療機関等や多職種が連携しながら、地域のかかりつけ医機能の確保を推進。
○ 「全国医療情報プラットフォーム」による介護関連情報の共有が実施されるまでにも、医
療機関、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等が円滑に連携できるよう、活用で
きる民間サービスの活用などの好事例の周知等に取り組む。
※ 1号機能を有する医療機関は、2号機能の報告を行う。
その他の報告事項
○ 健診、予防接種、地域活動、教育活動、今後担う意向 等
地域における協議の場での協議
○ 特に在宅医療や介護連携等の協議に当たって、市町村単位や日常生活圏域
単位等での協議や市町村の積極的な関与・役割が重要。
○ 協議テーマに応じて、協議の場の圏域や参加者について、都道府県が市町村と
調整して決定。
・ 在宅医療や介護連携等は市町村単位等(小規模市町村の場合は複数市町村単位
等)で協議、入退院支援等は二次医療圏単位等で協議、全体を都道府県単位で統
合・調整など
患者等への説明
○ 説明が努力義務となる場合は、在宅医療や外来医療を提供する場合であって一定期
間以上継続的に医療の提供が見込まれる場合とする。
○ 患者等への説明内容は、疾患名や治療計画、当該医療機関の連絡先等に加えて、
当該患者に対する1号機能や2号機能の内容、連携医療機関等とする。
施行に向けた今後の取組
○ 今後、制度の円滑な施行に向けて、関係省令・告示等の改正、かかりつけ医機能報
告に係るシステム改修、かかりつけ医機能の確保に向けた医師の研修の詳細の整理、ガ
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イドラインの作成、都道府県・市町村等に対する研修・説明会の開催等に取り組む。
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