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資料2「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」の検討状況について(地域医療構想、医師偏在対策、かかりつけ医機能等) (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai19/gijisidai.html |
出典情報 | 全世代型社会保障構築会議(第19回 11/15)《内閣官房》 |
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モデル推進区域について
第15回地域医療構想及び医師確保計画に
資料3(一
関 す る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ
令
和
6
年
7
月
1
0
日
部改)
モデル推進区域の設定
○
モデル推進区域について、都道府県との調整を踏まえ、推進区域の中から、医療提供体制上の課題や重点的な支援の必要性、
地域医療構想の実現に向けた取組状況等を総合的に勘案して、以下のとおり設定する。
※以下の都道府県以外について、引き続き調整を行う。
【10月10日時点】
▪ 北海道【中空知】
▪ 秋田県【大館・鹿角、能代・山本】
▪ 山形県【庄内】
▪ 栃木県【宇都宮】
▪ 群馬県【伊勢崎、藤岡】
▪ 石川県【能登北部】
▪ 山梨県【峡南】
▪ 三重県【松阪】
▪ 滋賀県【湖北】
▪ 京都府【丹後】
▪ 山口県【宇部・小野田】
▪ 高知県【中央】
▪ 長崎県【長崎】
伴走支援の内容
○技術的支援
(下線は従来の重点支援区域における技術的支援では実施していない新たな支援策)
・地域の医療事情に関するデータ提供・分析
・構想区域からの依頼に基づき議論の場・講演会、
住民説明会などへの国職員の出席
・関係者との議論を行う際の資料作成支援
・関係者の協議の場の設定
・都道府県コンシェルジュ(ワンストップ窓口)の設置
・区域対応方針(※)の作成支援
・構想区域内の課題の把握
・分析結果を踏まえた取組に関する支援
・地域の枠組みを超えた構想区域や都道府県間の意見交換会の設定
・定量的基準の導入に関する支援
等
(※)「地域医療構想の進め方について」(令和5年3月 31 日付け医政地発 0331 第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)において示した、
構想区域の今後対応すべき具体的な課題を明確化した上で、当該課題を解決するために年度毎に策定する工程表を含む。
○財政的支援
モデル推進区域が属する都道府県に対しては、重点支援区域への支援と同様に、地域医療介護総合確保基金について、事業区分
Ⅱ・Ⅳの優先配分を行うほか、個別医療機関の再編統合を実施する場合における上乗せの財政支援を行う。
※
病床機能報告の集計結果と将来の病床数の必要量の計算方法が異なることから、単純に比較するのではなく、詳細な分析や検討を行った上で地域医療構想調整会
議で協議を行うことが重要。
※ 地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道府県が、地域の実情を踏まえ、主体的に取組を進めるものである。
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第15回地域医療構想及び医師確保計画に
資料3(一
関 す る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ
令
和
6
年
7
月
1
0
日
部改)
モデル推進区域の設定
○
モデル推進区域について、都道府県との調整を踏まえ、推進区域の中から、医療提供体制上の課題や重点的な支援の必要性、
地域医療構想の実現に向けた取組状況等を総合的に勘案して、以下のとおり設定する。
※以下の都道府県以外について、引き続き調整を行う。
【10月10日時点】
▪ 北海道【中空知】
▪ 秋田県【大館・鹿角、能代・山本】
▪ 山形県【庄内】
▪ 栃木県【宇都宮】
▪ 群馬県【伊勢崎、藤岡】
▪ 石川県【能登北部】
▪ 山梨県【峡南】
▪ 三重県【松阪】
▪ 滋賀県【湖北】
▪ 京都府【丹後】
▪ 山口県【宇部・小野田】
▪ 高知県【中央】
▪ 長崎県【長崎】
伴走支援の内容
○技術的支援
(下線は従来の重点支援区域における技術的支援では実施していない新たな支援策)
・地域の医療事情に関するデータ提供・分析
・構想区域からの依頼に基づき議論の場・講演会、
住民説明会などへの国職員の出席
・関係者との議論を行う際の資料作成支援
・関係者の協議の場の設定
・都道府県コンシェルジュ(ワンストップ窓口)の設置
・区域対応方針(※)の作成支援
・構想区域内の課題の把握
・分析結果を踏まえた取組に関する支援
・地域の枠組みを超えた構想区域や都道府県間の意見交換会の設定
・定量的基準の導入に関する支援
等
(※)「地域医療構想の進め方について」(令和5年3月 31 日付け医政地発 0331 第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)において示した、
構想区域の今後対応すべき具体的な課題を明確化した上で、当該課題を解決するために年度毎に策定する工程表を含む。
○財政的支援
モデル推進区域が属する都道府県に対しては、重点支援区域への支援と同様に、地域医療介護総合確保基金について、事業区分
Ⅱ・Ⅳの優先配分を行うほか、個別医療機関の再編統合を実施する場合における上乗せの財政支援を行う。
※
病床機能報告の集計結果と将来の病床数の必要量の計算方法が異なることから、単純に比較するのではなく、詳細な分析や検討を行った上で地域医療構想調整会
議で協議を行うことが重要。
※ 地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道府県が、地域の実情を踏まえ、主体的に取組を進めるものである。
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