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【資料2】医療保険制度改革について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》
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高額療養費の所得区分別の加入者数(令和3年度)
[70歳未満]

医療保険計

協会けんぽ

組合健保

市町村国保

健保:標報83万円以上/国保:旧ただし書き所得901万円超
(年収 約1,160万円~)

約 370 万人 (3.8%)

約 120 万人 (3.1%)

約 150 万人 (5.3%)

約 40 万人 (2.1%)

健保:標報53万~79万円/国保:旧ただし書き所得600万~901万円
(年収 約770万円~約1,160万円)

約 1,090 万人 (11.2%)

約 240 万人 (6.1%)

約 600 万人 (21.4%)

約 40 万人 (2.1%)

健保:標報28万~50万円/国保:旧ただし書き所得210万~600万円
(年収 約370万円~約770万円)

約 4,120 万人 (42.3%)

約 1,790 万人 (45.9%)

約 1,450 万人 (51.5%)

約 310 万人 (16.3%)

健保:標報26万円以下/国保:旧ただし書き所得210万円以下
(年収 ~約370万円)

約 3,440 万人 (35.4%)

約 1,710 万人 (43.9%)

約 610 万人 (21.8%)

約 820 万人 (43.4%)

住民税非課税

約 720 万人 (7.4%)

約 30 万人 (0.9%)

約 1 万人 (0.0%)

約 680 万人 (36.1%)



約 9,730 万人 (100.0%)

約 3,900 万人 (100.0%)

約 2,820 万人 (100.0%)

約 1,880 万人 (100.0%)

[70歳以上]

70~74歳計

協会けんぽ

組合健保

市町村国保

後期高齢者

現役並み所得Ⅲ

健保:標報83万円以上/国保・後期:課税所得690万円以上
(年収 約1,160万円~)

約 10 万人 (1.2%)

約 4 万人 (3.1%)

約 1 万人 (3.3%)

約 4 万人 (0.6%)

約 20 万人 (1.3%)

現役並み所得Ⅱ

健保:標報53万~79万円/国保・後期:課税所得380万円以上
(年収 約770万円~約1,160万円)

約 10 万人 (0.9%)

約 3 万人 (2.2%)

約 0 万人 (1.3%)

約 4 万人 (0.6%)

約 20 万人 (1.1%)

現役並み所得Ⅰ

健保:標報28万~50万円/国保・後期:課税所得145万円以上
かつ年収383万円(注1)以上(年収 約383万円~約770万円)

約 80 万人 (8.5%)

約 20 万人 (14.9%)

約 10 万人 (26.8%)

約 40 万人 (5.8%)

約 80 万人 (4.4%)

一般

健保:標報26万円以下/国保・後期:課税所得145万円未満(注2)
又は年収383万円(注1)未満(年収 ~約383万円)

約 540 万人 (59.9%)

約 100 万人 (74.5%)

約 20 万人 (68.3%)

約 400 万人 (56.6%)

約 940 万人 (51.6%)

低所得Ⅱ

住民税非課税(注3)

約 190 万人 (21.4%)

約 2 万人 (1.8%)

約 0 万人 (0.2%)

約 190 万人 (26.8%)

約 450 万人 (24.9%)

低所得Ⅰ

住民税非課税(所得がない者)(注4)

約 70 万人 (8.1%)

約 5 万人 (3.5%)

約 0 万人 (0.1%)

約 70 万人 (9.5%)

約 300 万人 (16.6%)

約 900 万人 (100.0%)

約 130 万人 (100.0%)

約 40 万人 (100.0%)

約 710 万人 (100.0%)

約 1,820 万人 (100.0%)



注1
注3
注5
注6

同一保険者で複数の被保険者がいる場合は、収入の合計額が520万円。
注2 旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
年金収入のみの者であれば、年収80万円~。
注4 個人の所得のうち、公的年金等に係る雑所得の金額は、公的年金等控除を「80万円」として計算する。
協会けんぽの欄には日雇特例を含む。
協会けんぽ及び組合健保は、「健康保険・船員保険被保険者実態調査」により推計したもの。
なお、標準報酬月額7.8万円以下(総報酬約100万円以下)の加入者を低所得区分(うち70歳以上については標準報酬月額5.8万円以下の加入者を低所得Ⅰ)と仮定して推計。
注7 市町村国保は、「国民健康保険実態調査報告」における所得不詳の人数を除いた所得区分の割合等から推計したもの。
注8 後期高齢者は、「後期高齢者事業月報」による。
注9 日雇特例及び国保組合は、協会けんぽの所得区分別加入者割合より推計。共済組合は、組合健保の所得区分別加入者割合より推計。

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