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【資料2】医療保険制度改革について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》 |
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高額療養費制度の主な改正経緯(健康保険法関係)
○ 高額療養費制度は、昭和48年の制度創設以来、数次の改正の中で、低所得者の所得区分の設定、世帯合算方式や多数該当世帯の負担軽
減、入院時の現物給付化などの見直しを行ってきた。
改正(施行年月)
高額療養費制度の改正内容
その他の主な制度改正
昭和48年10月
・医療の高度化により高額の自己負担を必要とする場合が少なくないこと ・被扶養者の自己負担の引下げ(5割→3割)
を踏まえ、被扶養者について高額療養費制度を創設
昭和56年3月
・被保険者本人の低所得者について高額療養費を創設
・被扶養者について低所得者の所得区分を創設
・被扶養者の自己負担の引下げ(入院3割→2割)
・本人一部負担金(定額)の引上げ
昭和59年10月
・被保険者本人の低所得者以外にも高額療養費を創設
・世帯合算方式の創設※合算対象基準額(一般3万円、低所得者2万1千円)
・多数該当世帯の負担軽減を創設
・高額長期疾病の特例(血友病、慢性腎不全)を創設
・被保険者本人の定率負担(1割)の導入
・退職者医療制度の創設
平成8年6月
・高額長期疾病の特例の対象に後天性免疫不全症候群を追加
平成13年1月
・高所得者の実質的な負担率が低下していたことを踏まえ、上位所得者の ・一般保険料と介護保険料を合算した率に適用されてい
区分を創設
た保険料率の上限を、一般保険料率のみに適用する改
・一定額を超えた医療費の1%を自己負担限度額に加算
正
平成14年10月
平成19年4月
・70歳以上について入院時の高額療養費の現物給付化
・平均標準報酬月額に対する自己負担限度額の水準の引上げ(22%→25%)
・一般・上位所得者の合算対象基準額の引下げ(3万円→2万1千円)
・保険料の総報酬制(ボーナスに標準報酬月額と同一の保
険料率を賦課)を導入(平成15年4月施行)
・被保険者本人の3割負担の導入(平成15年4月施行)
・70歳未満について入院時の高額療養費の現物給付化
・現役並み所得のある高齢者の自己負担の引上げ(2割→
3割)
平成24年4月
・外来時の高額療養費の現物給付化
平成27年1月
・70歳未満について所得区分を細分化(3段階→5段階)
・自己負担限度額の見直し(年収約370万円以下は引下げ、約770万円以上は引上
・70~74歳の自己負担の特例措置の見直し
(平成26年4月に新たに70歳になる者から段階的に2割負担)
げ)
平成29年8月
・70歳以上の一般区分について外来療養に係る年間の限度額を創設
・自己負担額の見直し(現役並み区分、一般区分は引き上げ)
・入院時食費の見直し(平成28年4月から段階施行)
平成30年8月
・70歳以上について所得区分を細分化(4段階→6段階)
・自己負担額の見直し(現役並み区分、一般区分は引き上げ)
・入院時光熱水費の見直し(平成29年10月から段階施行)
※ 上記の改正のほか、平均的な給与の伸び、可処分所得の伸びを勘案して、自己負担限度額の見直しを行ってきた。
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○ 高額療養費制度は、昭和48年の制度創設以来、数次の改正の中で、低所得者の所得区分の設定、世帯合算方式や多数該当世帯の負担軽
減、入院時の現物給付化などの見直しを行ってきた。
改正(施行年月)
高額療養費制度の改正内容
その他の主な制度改正
昭和48年10月
・医療の高度化により高額の自己負担を必要とする場合が少なくないこと ・被扶養者の自己負担の引下げ(5割→3割)
を踏まえ、被扶養者について高額療養費制度を創設
昭和56年3月
・被保険者本人の低所得者について高額療養費を創設
・被扶養者について低所得者の所得区分を創設
・被扶養者の自己負担の引下げ(入院3割→2割)
・本人一部負担金(定額)の引上げ
昭和59年10月
・被保険者本人の低所得者以外にも高額療養費を創設
・世帯合算方式の創設※合算対象基準額(一般3万円、低所得者2万1千円)
・多数該当世帯の負担軽減を創設
・高額長期疾病の特例(血友病、慢性腎不全)を創設
・被保険者本人の定率負担(1割)の導入
・退職者医療制度の創設
平成8年6月
・高額長期疾病の特例の対象に後天性免疫不全症候群を追加
平成13年1月
・高所得者の実質的な負担率が低下していたことを踏まえ、上位所得者の ・一般保険料と介護保険料を合算した率に適用されてい
区分を創設
た保険料率の上限を、一般保険料率のみに適用する改
・一定額を超えた医療費の1%を自己負担限度額に加算
正
平成14年10月
平成19年4月
・70歳以上について入院時の高額療養費の現物給付化
・平均標準報酬月額に対する自己負担限度額の水準の引上げ(22%→25%)
・一般・上位所得者の合算対象基準額の引下げ(3万円→2万1千円)
・保険料の総報酬制(ボーナスに標準報酬月額と同一の保
険料率を賦課)を導入(平成15年4月施行)
・被保険者本人の3割負担の導入(平成15年4月施行)
・70歳未満について入院時の高額療養費の現物給付化
・現役並み所得のある高齢者の自己負担の引上げ(2割→
3割)
平成24年4月
・外来時の高額療養費の現物給付化
平成27年1月
・70歳未満について所得区分を細分化(3段階→5段階)
・自己負担限度額の見直し(年収約370万円以下は引下げ、約770万円以上は引上
・70~74歳の自己負担の特例措置の見直し
(平成26年4月に新たに70歳になる者から段階的に2割負担)
げ)
平成29年8月
・70歳以上の一般区分について外来療養に係る年間の限度額を創設
・自己負担額の見直し(現役並み区分、一般区分は引き上げ)
・入院時食費の見直し(平成28年4月から段階施行)
平成30年8月
・70歳以上について所得区分を細分化(4段階→6段階)
・自己負担額の見直し(現役並み区分、一般区分は引き上げ)
・入院時光熱水費の見直し(平成29年10月から段階施行)
※ 上記の改正のほか、平均的な給与の伸び、可処分所得の伸びを勘案して、自己負担限度額の見直しを行ってきた。
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