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【資料2】医療保険制度改革について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》
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高額療養費制度の概要
⚫ 高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療機関の窓口において医療費
の自己負担を支払っていただいた後、月ごとの自己負担限度額を超える部分について、事後的に保険者から償還払
い(※)される制度。
(※1)入院の場合、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる現物給付化の仕組みを導入
(※2)外来でも、平成24年4月から、同一医療機関で自己負担限度額を超える場合に現物給付化を導入

⚫ 自己負担限度額は、被保険者の所得に応じて設定される。

(例)70歳未満・年収約370万円~約770万円の場合(3割負担)
窓口負担
30万円

保険給付
医療費

高額
療養費

100万円

自己負担限度額

80,100円+(1,000,000円-267,000円※)×1% = 87,430円

保険給付

窓口負担60万円

医療費

高額療養費
自己負担限度額

200万円
80,100円+(2,000,000円-267,000円※)×1% = 97,430円

窓口負担90万円

保険給付
医療費

高額療養費
自己負担限度額

80,100円+(3,000,000円-267,000円※)×1% = 107,430円

300万円
※80,100÷0.3=267,000

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