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【資料2】医療保険制度改革について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》
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70歳以上の高額療養費制度の見直し(平成29年、平成30年)
見直し概要
○ 第1段階目(29年8月~30年7月)では、平成29年7月までの枠組みを維持したまま、限度額を引き上げ。一般区分の限度額(世帯)については、多
数回該当を設定。
○ 第2段階目(30年8月~)では、現役並み所得区分については細分化した上で限度額を引き上げ。 一般区分については外来上限額を引き上げ。
○ 一般区分については、 7月31日を基準日として、 1年間(8月~翌7月)の外来の自己負担額の合計額に、年間14.4万円の上限(外来年間合算)を設
ける。
※外来年間合算は基準日に一般区分又は住民税非課税区分である場合に対象となる。

○~29年7月(70歳以上)

区分

外来
(個人)

現役並み
(年収約370万円以上)
健保
標報28万円以上
国保・後期
課税所得145万円以上

44,400円

○一段階目(29年8月~30年7月)

限度額
(世帯※1)

80,100円
+ 1%
<44,400円>

外来
(個人)

57,600円

限度額
(世帯
※1)

80,100円
+ 1%
<44,400円


一般
健保
標報26万円以下
国保・後期
課税所得145万円未満
※2

12,000円

住民税非課税
住民税非課税
(所得が一定以下)

区分(年収)
年収約1160万円~
標報83万円以上
課税所得690万円以上

年収約770万~約1160万円
標報53~79万円
課税所得380万円以上

年収約370万~約770万円
標報28~50万円
課税所得145万円以上

(年収156万~370万
円)

44,400円

14,000円
(年14.4万
円※3)

24,600円
8,000円
15,000円

8,000円

57,600円
<44,400円


24,600円
15,000円

○現行(69歳以下)

○二段階目(30年8月~)

一般

外来
(個人)

住民税非課税

限度額
(世帯)

252,600円 + 1%
<140,100円>

252,600円 + 1%
<140,100円>

167,400円 + 1%
<93,000円>

167,400円 + 1%
<93,000円>

80,100円 + 1%
<44,400円>

80,100円 + 1%
<44,400円>

18,000円

57,600円

(年14.4万
円※3)

<44,400円


24,600円

住民税非課税
(所得が一定以下)

限度額
(世帯※1)

8,000円
15,000円

57,600円
<44,400円>

35,400円
<24,600円>

※1 同じ世帯で同じ保険者に属する者
※2 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。
※3 1年間のうち一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額の合計額について、14.4万円の上限を設ける。
< >内の金額は、過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額(多数回該当)。年収は東京都特別区在住の単身者の例。

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