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【資料2】医療保険制度改革について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第186回 11/21)《厚生労働省》
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高額療養費制度の見直し(平成27年1月施行)
1.見直しの趣旨


高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療費の自己負担に一定の歯止めを設ける仕組み。今般、
負担能力に応じた負担とする観点から、70歳未満の所得区分を細分化し、自己負担限度額をきめ細かく設定する。

2.見直しの内容

(見直し前)

(見直し後)
月単位の上限額(円)
252,600+
(医療費-842,000)×1%
<多数回該当:140,100>
167,400+
(医療費-558,000)×1%
<多数回該当:93,000>
80,100+
(医療費-267,000)×1%
<多数回該当:44,400>

月単位の上限額(円)

70




70

74


150,000+
(医療費-500,000)×1%
<多数回該当:83,400>

上位所得者
(年収約770万円~)
健保:標報53万円以上
国保:旧ただし書き所得600万円超

一般所得者
(上位所得者・低所得者以外)
3人世帯(給与所得者/夫婦子1人の場合:
年収約210万~約770万円)

80,100+
(医療費-267,000)×1%
<多数回該当:44,400>

住民税非課税

35,400
<多数回該当:24,600>

現役並み所得者
(年収約370万円~)
健保:標報28万円以上
国保:課税所得145万以上
一般(~年収約370万円)
健保:標報26万円以下(※1)
国保:課税所得145万円未満(※1)
住民税非課税

窓口負担割


3割

2割
(※3)

住民税非課税
(所得が一定以下)

75



現役並み所得者
(年収約370万円~)
課税所得145万以上
一般(~年収約370万円)
課税所得145万円未満(※1)

窓口負担割


3割

住民税非課税
(所得が一定以下)

年収約770~約1,160万円
健保:標報53万~79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円
年収約370~約770万円
健保:標報28万~50万円
国保:旧ただし書き所得210万~600万円
~年収約370万円
健保:標報26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下

現役並み所得者
(年収約370万円~)
健保:標報28万円以上
国保:課税所得145万以上

12,000

一般(~年収約370万円)
健保:標報26万円以下(※1)
国保:課税所得145万円未満(※1)(※2)

44,400

8,000

24,600

住民税非課税

15,000

住民税非課税
(所得が一定以下)

80,100+
(総医療費-267,000)×1%
44,400 <多数回該当:44,400>

現役並み所得者
(年収約370万円~)
課税所得145万以上

12,000

一般(~年収約370万円)
課税所得145万円未満(※1)

外来

44,400

8,000

※1

収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。

※3

平成26年3月末日までに70歳に達している者は1割。

※2

57,600
<多数回該当:44,400>
35,400
<多数回該当:24,600>

住民税非課税

80,100+
(総医療費-267,000)×1%
44,400 <多数回該当:44,400>
外来

1割

住民税非課税

年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超

24,600

住民税非課税

15,000

住民税非課税
(所得が一定以下)

旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。

窓口負担
割合

外来

3割

44,400
12,000

2割
(※3)

8,000

窓口負担
割合

外来

3割

44,400
12,000

1割
8,000

80,100+
(総医療費-267,000)
×1%
<多数回該当:44,400>
44,400

24,600
15,000
80,100+
(総医療費-267,000)
×1%
<多数回該当:44,400>
44,400
24,600
15,000

(注)75歳以上の所得区分、限度額に変更はない。

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